最近比較的相続手続をご依頼いただくことが多いのですが、
まず、どこまで手続をすることができるのか?
①死亡届の提出
被相続人が亡くなると相続が発生するわけですが、
②葬儀
ここも事実上は葬儀会社が担当していることが多いかと思います。
③戸籍謄本等の取得
この辺りで出番がやってくることもあります。
死亡届を提出してから戸籍に反映されるまでのタイムラグがありま
④相続放棄する場合
一般的に、相続発生から3ヶ月が相続放棄の期間となります。
⑤預貯金や不動産、有価証券の名義変更、解約など
こちらは相続の内容にもよりますが相続人が複数いる場合は遺産分
上で挙げた手続は③
あと、補足するとすれば、相続開始から4ヶ月が準確定申告、
また、相続登記も義務化されるので、施行されるとこれも期限付きということになります。
なお、当事務所では相続開始からご相談に乗ることも可能です。
詳しくは相談無料で承りますのでお気軽にご連絡ください。
(相続の名を語る営業のご案内はお断りしております)
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
司法書士 行政書士 相波聡明
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