商業・法人登記

商業・法人登記

会社を作りたい!役員の変更があった!会社を引っ越す!増資したい!
数ある商業・法人登記は司法書士にご相談ください。

会社・法人設立

会社の設立登記というのは、文字通り会社を作る登記ですが、何故そもそも会社を作るのでしょうか?個人事業でも仕事は当然行えます。ですが、個人でやる場合、売上が上がるに連れて税金等の問題がかかわってきます。税金以外の理由でも、会社を作ったほうがよい場合というのはいくつかあるのですが、ここでメリット・デメリットを考えてみましょう。

メリット
・信用力がある。
・融資が受けやすい。
・経費が個人よりも使いやすい。
・決算期を自由に決められる。→個人事業は12月末しかありません。
デメリット
・手間・費用がかかる。
・税理士に頼んで経理の処理をしてもらうことになることが多い。

などでしょうか。
もちろん上で挙げた理由以外にもさまざまなものがあるのですが、そんな中で会社を設立される理由で比較的多いのは、
・(売上が上がってきたので)税金対策
です。

会社の設立日について

「会社の設立登記を申請した日=会社設立日」となるため、比較的多いご依頼は「大安」や「一日」に登記を申請してほしいというものがあります。ですが、法務局が開いていない土日祝日は登記申請ができません。

ということで、大安や一日の登記申請が可能なのかは、カレンダーを見ながら打ち合わせを行うことになります。

また、ホームページを見ていると「最短〇日で登記可能」というキャッチフレーズをたまに見かけますが、通常は会社の概要を決めて、何度か打ち合わせをさせていただくので、数日というのはなかなかハードルが高いように思われます。ただ、会社の概要を予め詳細に検討されている方でしたら数日も可能でしょう。

株式会社設立登記の流れ

なお、当事務所では、下記のような流れで進めていきます。

 

  • STEP.01
    ご予約
    お電話またはエントリーフォームに入力のうえ、ご連絡ください。
  • STEP.02
    会社の概要を決めていただきます(会社の名前、場所、目的など)
  • STEP.03
    たたき台のご提示
    当事務所でたたき台をご提示します
  • STEP.04
    登記内容の決定
    当事務所作成の書類にご署名・押印をいただきます
  • STEP.05
    公証役場での定款の認証
    (当事務所が代行します)
  • STEP.06
    設立の登記申請
    この日が会社設立の日になります
  • STEP.07
    登記の完了と同時に書類一式を取得
    登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑証明書、印鑑カード等が取得できます
  • STEP.08
    書類一式を受け渡し

なお、目安としては、
・時間  最初の打合せから2週間程度かかることが多いです。
・費用  合計30~31万円程度かかることが多いです。
(内訳 設立登記の登録免許税=約15万円、公証人の定款認証=約53,000円、当事務所の報酬=約10万円。なお、当事務所では電子定款に対応しておりますので、定款を(電子定款でなく)紙の定款で作成した場合にかかる4万円の収入印紙代を節約することができます。その他ご不明なことがありましたらお気軽にご連絡ください。なお、当事務所では日本全国の登記申請に対応しております。

合同会社・一般社団法人の手続きについて

上記は、株式会社についての説明でしたが、合同会社・一般社団法人の設立
登記も当事務所では承っております。詳細についてはお尋ねください。

・費用は、以下のとおりです(事案により異なります)

合同会社で 合計13~14万円程度かかることが多いです。

(内訳
設立登記の登録免許税=約6万円、当事務所の報酬=約6万円
一般社団法人 合計21~22万円程度)
(内訳
登録免許税約6万円 公証人の定款認証=約53,000円、当事務所の報酬=約10万円)

 

役員変更

株式会社を運営していく以上、定期的に訪れるのがこの登記です。

なお、会社法に任期の定めがある株式会社では必須ですが、有限会社(正確には特例有限会社といいます)、合同会社、合名会社、合資会社などでは、任期の定めがある場合以外は、辞任、死亡、解任などの原因が発生したときに登記する必要があります。

なお、役員変更登記は義務です。もし放置しておくと、後日裁判所から過料の通知(罰金のようなもの)が届きます。これを見て慌てて登記のご依頼をいただくこともありますが、過料の通知が来ている以上、過料は支払わないといけないので、速やかに登記申請をしておくに越したことはありません。

任期の管理は会社ご自身で把握されていることが多いですが、もし当事務所にご依頼いただくのであれば任期管理も承ります。

この場合、任期について定期的に(任期が切れる前に)ご連絡をいたしますので、ご回答いただくことで速やかに登記申請を行うことができます。ただし、任期途中での役員変更があった場合は、事前または事後にできるだけ早めのご連絡をいただく必要があります。

そのほか、詳細についてはお気軽にご連絡ください。

なお、 登録免許税は1万円(資本金が1億円以下)
          3万円(資本金が1億円超) の二段階です。
必要書類や詳細についてはお尋ねください。

また、当事務所の報酬については3万円~となっています(議事録等一式作成を含みます。)。
一般的な内容であれば3万円で承っております(ただし、複雑な事案などの場合は加算がありますのでご了承ください。詳しくはご連絡ください。)。

本店移転

会社を運営していくうえで、建物が手狭になった場合などは引っ越しすることもあるかと思い
ます。そんなときは本店移転登記が必要です。
基本的には人間の引っ越しと同じ考え方でよいかと思いますが、人間と違って登録免許税がかかります。
原則は3万円ですが、移転先と移転前の法務局の管轄が異なる場合は6万円になります。
詳しくはお尋ねください。
また、当事務所の報酬については管轄内の移転2万5000円~、管轄外の移転4万円~となっています(議事録等一式作成を含みます。)。
一般的な内容であれば上記それぞれの金額(2万5000円、4万円)で承っております(ただし、複雑な事案などの場合は加算がありますのでご了承ください。詳しくはご連絡ください。)。

資本増加(増資)

俗にいう増資です。資本金を増やす場合というのは許認可が絡む場合が比較的多いかと
思います(代表例は建設業の許可)。

また、取引先との付き合い、というのもあるようです。資本金が1円の会社というのもありますが、印象としては、資本金が多い方が見た目はよいですね。

因みに、増資と似たものとして、貸付があります。お金を出してくれた人は出資したつもりなのか、貸付なのかはきちんと線引きしておかなければなりません。手続きとしては全く異なるものです。返す必要があるのかないのか、経営権に影響があるのかないのか、その辺りに大きな影響が出てきます。

「とりあえず貸した」は危険です。お金については当事者できっちり確認しておきましょう。

増資が絡む場合は税理士の指導があることが多いのでそれほど問題になることはないのですが、お金が絡む問題はとりわけ慎重に対応された方がよろしいかと思います。

登録免許税は増資する金額×0.7%(最低3万円)です。
例えば1,000万円の増資でしたら
1,000万円×0.7%=7万円です。

必要書類や詳細についてはお尋ねください。

また、当事務所の報酬については4万円~となっています(議事録等一式作成を含みます。)。
一般的な内容であれば4万円で承っております(ただし、複雑な事案などの場合は加算がありますのでご了承ください。詳しくはご連絡ください。)。

解散・清算人の選任/清算結了

会社を畳むことにした―あえて個人でやりたい―そんな場合は、まずは会社を「解散」し、
その後「清算結了」する手続きが必要になります。
流れとしては、

①解散・清算人選任  →それぞれ登記が必要です。
②解散の手続き終了  →清算結了登記が必要です。

清算人とは、一言で言えば「解散状態の会社の資産を整理する人」です。解散状態では
「取締役」という肩書はなくなります(事実上同じ人が続けることが多いですが。)。

つまり、会社を法的になくすためには登記が2段階で必要ということになります。
また、最終的には会社の資産をプラスでもマイナスでもなくあくまでも「ゼロ」にする
必要があります。

登記は以上2段階で完了しますが、最終的には税務署への届け出が必要となります。
以上、非常にざっくりとした説明にはなりますが、最後に会社の解散・清算結了登記についてそれぞれ登録免許税をお知らせします。

解散→3万円、清算人選任→9,000円   一段階目は併せて39,000円です。
清算結了 →2,000円         二段階目は2,000円のみです。

必要書類や詳細についてはお尋ねください。

また、当事務所の報酬については解散・清算人選任が4万円~、清算結了登記が2万5000円~となっています(議事録等一式作成を含みます。)。
一般的な内容であれば上記それぞれの金額(解散・清算人選任4万円、清算結了2万5000円)で承っております(ただし、複雑な事案などの場合は加算がありますのでご了承ください。詳しくはご連絡ください。)。

その他の法人

学校法人、医療法人、社会福祉法人、その他の会社や法人は?
すみません。会社や法人は様々な種類がありますので、その全てをここでご紹介する
ことは控えさせていただきます。
お手数ですが、適宜ご相談くださいますようお願いいたします。

 

あいば司法書士・行政書士事務所
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