司法書士と相続手続

最近比較的相続手続をご依頼いただくことが多いのですが、中でも気になった事を書いてみたいと思います。

まず、どこまで手続をすることができるのか?

①死亡届の提出
被相続人が亡くなると相続が発生するわけですが、その時点でご依頼をいただくことはあまりなく、まずは死亡届という書類を書くことになります。そしてそれを提出するのは多くの場合は葬儀会社となっているかと思います。因みに死亡届の提出先は行政庁である役所ですので、本来は行政書士の業務範囲なのでしょうが、そこで揉めている話はあまり聞きません。

②葬儀
ここも事実上は葬儀会社が担当していることが多いかと思います。

③戸籍謄本等の取得
この辺りで出番がやってくることもあります。
死亡届を提出してから戸籍に反映されるまでのタイムラグがありますが、一般的には戸籍謄本がないと色々な手続(金融機関や不動産の名義変更等)が進みません。

④相続放棄する場合
一般的に、相続発生から3ヶ月が相続放棄の期間となります。この時期までには相続放棄するかどうか検討する必要があります。つまり、財産調査などもこの期間が目安となります。

⑤預貯金や不動産、有価証券の名義変更、解約など
こちらは相続の内容にもよりますが相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行うことになるでしょう。因みに遺言書がある場合は手続が異なります。

上で挙げた手続は③から下は全て司法書士が代行できる範囲となります(一部例外がありますが、その部分は専門家をご紹介することもできます)。

あと、補足するとすれば、相続開始から4ヶ月が準確定申告、同じく10ヶ月が相続税の申告・納税期限となります。相続税も比較的早い気がします。
また、相続登記も義務化されるので、施行されるとこれも期限付きということになります。

なお、当事務所では相続開始からご相談に乗ることも可能です。
詳しくは相談無料で承りますのでお気軽にご連絡ください。
(相続の名を語る営業のご案内はお断りしております)

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

司法書士 行政書士 相波聡明

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