遺言書の手続

遺言書の手続

相続と遺言。2つでセットと言われることもあります。最近では「遺言書は必ず作成すべき」という論調もあります。民法が用意している遺言のタイプは大きく分けて2つありますが、それぞれの遺言の違いや、作成した場合・作成しなかった場合の違いについて検討してみたいと思います。

あなたも遺言書を作った方がよいのでしょうか?果たして本当にそうなのか一度考えてみるよい機会になれば光栄です。

そもそも遺言とは?

遺言とは、民法という法律に定められています。「遺言」と書いて「いごん」と読むのが正確とされます(ただ、「ゆいごん」でも日常生活で使う分には全く問題ありません。)。
民法では相続に関して、次の順番を定めています。
①遺言 ②遺産分割(相続人全員での話し合い) ③法定相続分
この順番は、遺産の取得についての順位なのですが、「遺言書があれば遺言書が一番優先され、遺言書がない場合は遺産分割協議になり、二つともない場合は法定相続分になる」という意味です。
この仕組み、見方を変えると、「遺言者(遺言を書く人)の意思が一番で、遺言書がない場合は相続人全員の意思、どちらもなければ法律の規定で決まる」と言うこともできます。

遺言の種類と比較

遺言には大きく分けて2つのタイプがあると書きましたが、それは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のことです。

詳細はそれぞれのページに記載をしておりますが、簡単に言えば、「作成時」に手間暇とお金をかけるのか、それとも遺言書の「使用時」に手間暇とお金をかけるのかということに尽きるのではないかと個人的には思います(言い換えれば、遺言者が費用をかけるのか、相続人が費用をかけるのか、とも言えます。)。
と、文章で書いてもわかりにくいかと思いますので以下に簡単な表をご用意いたしました。ご覧ください。

 

メリット デメリット
自筆証書遺言 ・いつでも作成可能
・費用がほとんどかからない
(紙とインク代、位?)

・作成したこと自体が秘密にできる
・作り直しが簡単にできる
・遺言の記載方法が厳格であるため、
 場合によって無効になることがある
・紛失したり、発見されなかったり、誰かに
されて
しまう可能性がある
・遺言執行(遺言書で手続きすること)のために
 家庭裁判所の検認手続が必要になる
 (相続人全員に裁判所から検認手続を行う旨の
通知が届きます)

・字が書けない人は作成できない
(直筆であることが必要なため)
公正証書遺言 ・公証人が関与するため無効になる
ことが少ない

・原本は公証役場にて保管されるので  紛失や改ざんの恐れが少ない
・家庭裁判所の検認手続が不要
・字が書けない人でも作成できる
・作成時に公証人の手数料がかかる
・証人が二人必要になる
・少なくとも公証人と証人には遺言書の存在が
知られてしまう

 

別に私は公証役場の回し者でもないのですが、比較していただくと公正証書遺言の方が使い勝手がよいと思います。

近年、遺言書の制度は色々と改正されてはいるのですが、それでもやはり、作成するなら公正証書遺言の方がおすすめです。

遺言書を作成するべきなのはどんなとき?

では、次に遺言書を作成した方がよいのはどんなときなのか考えてみましょう。

遺言書を作成したほうがよい場合

〇お子様のいない夫婦

もし仮に夫婦の一方に相続が発生した場合、相続人は配偶者と、(亡くなった方の)両親や兄弟姉妹となる可能性があるからです(両親も兄弟姉妹もいなければ相続人は配偶者のみです。)。この場合、遺言書がなければ両親や兄弟姉妹を交えて遺産分割等の相続手続をしなくてはならなくなります(場合によっては調停や訴訟になる可能性もあります。)。

〇相続人の間で争いが起きることが想定される場合

いわゆる「争族」のことです。「財産が少ないから大丈夫」という考えは、実は危険であると言われています。仲のよかった兄弟同士で争う、というのはドラマの中だけに留まりません。調停や訴訟をしたい人というのはあまりいないでしょう。

〇遺産をそれぞれの相続人に指定して相続させたい場合

遺産が複数ある場合等です。
例えば、不動産や預貯金を複数所持している方であれば、相続人ごとにどれを相続させるか遺言書で決めておくことができます。もし、遺言書を書いていなければ相続人全員での話し合いで決めることになるため、このような場合は書いておくことで相続人が助かることもあるでしょう。

〇相続人に行方不明の方がいる場合

相続人の中で行方不明の方がいて、もし、遺言書がなかった場合を考えてみてください。遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議をする必要が出てきます。しかし、行方不明者がいれば当然遺産分割協議ができません。となると、どうなるの?という話ですが、一応手はあります。

裁判所で「相続財産管理人」という人を選んでもらってその人との間で遺産分割協議をすればよいのです(この場合、「相続財産管理人=行方不明の方の代理人」と思っていただければわかいやすいでしょう。)。しかし、この場合、行方不明者の相続分は確保することになるケースが多いため、あなたの思った結果になるとは限りません。

〇前妻・前夫との間に子供がいる場合

例え離婚していても前妻との子供、前夫の子供には相続権があります。仲のよい兄弟であれば別ですが、離婚歴が多い場合などは書いておいたほうがよいと思います。

〇相続人ではない人に財産を残したい場合

遺言がない場合、相続権は相続人にしかありません。ということは相続人でない人に財産を残したいのであれば遺言書を作成する必要がある、ということになります。

昨今は事実婚やLGBTのようにライフスタイルが多様化していますが、現在の法律では遺言を書いておかない限り、その想いは実現しにくくなっているのです。

〇遺産を寄付したい

最近は団体に寄付する方も増えているようです。「お世話になった施設に寄付したい!使ってほしい!」その想いは遺言書に書いておかないと実現できません。

遺言書を作成しない方がよい場合とは?

一方、遺言書を作成しなくてもよい場合、作成しない方がよい場合、なのですが、はっきり言ってしまうと遺言書を作成するかどうかはご本人次第です。なぜなら、そもそも遺言とは遺言者が作りたいときに作るものであって、本人が希望しない以上、他の誰かが代わって遺言書を作成することはできないからです。

ですので、本人が「自分の亡くなった後は相続人の好きにしてほしい」「遺言書を作りたくない」と思うのであれば遺言書を作ることはできないわけです。

ただし、一方で、遺言というのは残された相続人のためにある制度とも言えます。実際に遺言書を使って相続手続をするのは残された相続人であり、遺言書があればそれに従って手続ができるので、相続人としても他の相続人の協力を得ないまま手続を進めることができます。

特に、行方不明の相続人がいたり、手続に協力してくれない相続人がいたりする場合は遺言書の有無によって残された相続人の苦労が大きく変わってくることになります。
また、先に挙げた事例に該当するような方は遺言書の作成を検討することをおススメいたします。

遺言書作成サポート

遺言書のことはなんとなくわかったけど、どうやったら作れるの?
そんな方には当事務所が遺言書作成のサポートをいたします。
あなたも自分だけの遺言書を作成してみませんか?

遺言書作成サポート手続きの流れ

  • STEP.01
    相談
    まずはご連絡ください。
  • STEP.02
    面談・打合せ
    資料をご用意ください(自分の財産を特定できるもの。あげたい人の氏名・生年月日など。メモでも構いません)
  • STEP.03
    遺言書の案の作成
    次のいずれかの方法を選んでいただきます。
    ①公正証書 → 公証役場で遺言書作成
    ②自筆証書 → 手書きで作成・保管(保管方法について相談)
    ③自筆証書 → 手書きで作成・法務局で保管(法務局への申請のサポート)
自筆証書遺言作成サポート 司法書士報酬 30,000円~
法務局への自筆証書遺言保管申請書作成 司法書士報酬 50,000円~ 司法書士が申請に同行する場合、別途1万円を頂戴いたします。
公正証書遺言作成サポート 司法書士報酬 50,000円~ 別途公証人の手数料・証人の日当がかかります。

※いずれの手続きにおいても、戸籍謄本等の取得費用、郵送料等の費用等は含まれておりません。
※個別具体的な事案や作成する書類により費用は変動いたします。あくまでも目安とお考えください。
より詳細なお見積書が必要な場合はご相談ください。
※「法務局への自筆証書遺言保管申請書作成」には「自筆証書遺言書作成サポート」の内容が含まれます。
※必要書類についてはこちら

遺言執行者とは?

遺言執行者とは「遺言書の内容を実現する人」のことを言います。
遺言が効力を生じるときは、当然遺言者はこの世にいないわけですから現実に誰かが手続をする必要があります。
遺言の中には手続をしなくてもよいものもありますが、実際には様々な手続があります。
例えば、代表的なものとしては、不動産、預貯金、株式その他の相続財産の名義変更、解約や名義変更、貸金庫の開扉などが挙げられます。
なお、遺言執行者は、破産者や未成年者を除いて誰でもなることができます。例えば相続人の中から選ぶことも可能です。
ただし、手続が複雑になりそうな場合は、できれば事前に専門家にお願いしておくことをおススメいたします。遺言執行者には手続きをスムーズに進める義務があるからです。
当事務所では、遺言書作成のご相談があった際は、基本的に遺言執行者についても記載することをおススメしております。もちろん、遺言執行者についてご依頼いただくことも承ります。遺言書の保管方法などにも関連しますので、詳しくはお尋ねください。

あいば司法書士・行政書士事務所
タイトルとURLをコピーしました