仕事柄、一般の方よりも印鑑証明書の扱いには慣れているのですが、未だによくわからない有効期限について考えてみたいと思います。
司法書士の仕事柄、まずは不動産登記に添付するものの基本的な有効期限は3か月です。
ということはもちろん例外があります。
・遺産分割協議書に添付する印鑑証明書
→遺産分割協議書の申請担保(作成者の意思が確認できるので)のため
・住民票の代わりに「住所を証する書面」として添付する印鑑証明書
→「住所を証する書面」としてなので(住民票としての有効期限がないため)
これらは特に有効期限がありません。
ところで、「相続手続」で使う印鑑証明書はいかがでしょうか?
例えば、銀行で相続の預金解約のために使う場合はいかがでしょう?
3か月?6か月?それとも有効期限はない?
答えは「ケースバイケース」です(曖昧ですみません)。
というのは金融機関ごとに取り決めがあったり、取り決めがあっても例外があったりという事情があるからなのです。
実際の例ではなぜか6か月が多いですが、では「一日でも過ぎたらダメなのか?」と質問すると、「数日なら~(はっきり言わないけれどOK)」という回答が来たりします。
相続人の人数が多かったり、もう一度もらいなおすのが事実上難しい場合など、色々事情があるでしょうから、基本的には6か月としながらも「ある程度」は融通を利かせているというのが本当のところなのだろうと思います。
確かに、実際に相続手続で使う場合、3か月はすぐに経過してしまいます。場合によっては1年かかったりすることもあります。あとは交渉次第かもしれませんね。
というわけで、銀行などでは実際は6か月位は大丈夫と思っていてもよいのかもしれません。
(ただし、実際は事前に確認してください。責任は持てませんので。)
因みに、登記の場合は厳格に3か月と言われますのでご注意ください。
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