相続による不動産登記と評価替え

相続

司法書士・行政書士の相波です。

新年度が始まって1週間ほど経ちますが、今年も引き続き新型コロナウイルスの影響もあり、やっぱりいつもと違いますね(桜がもうほとんど散っているのにお花見した記憶がありません。)。
「違う」と言えば、今年度はいわゆる「評価替え」の年です。我々にも多いに影響があります。

そもそも、評価替えとは、「3年に一度土地や家屋の価格を見直すこと」です。
この価格とは固定資産税評価額のことで、固定資産税や都市計画税(以下「固都税」と言います。)の基準になったり、不動産の名義変更に支払う登録免許税の基準になる数字です。

具体的に、横浜市の固都税は次の式で計算します。
「令和3年度税額
=令和3年度価格(課税標準額) × 税率(固定資産税 1.4% 都市計画税 0.3%)」

なお、相続登記の場合の登録免許税は「評価額×0.4%」となっております。

実は、司法書士にとっては3月中に登記をするか4月にずれ込むかで評価額が変わる可能性があるというのは非常に悩ましい問題です。
評価証明書を取り直したり、登録免許税が変更になったり、という細かい問題ではありますが、正に「業界あるある」なのです。因みに、4月1日に評価証明書を取りに行って数時間待った経験は私だけではないはずです。役所の方も臨機応変に対応していただければありがたいのですが…

最後に、業界ネタとしてもう一つ。固定資産税評価額は一般的に「地価公示価格等」の7割を目途として決まっているそうです。もし景気がよくなって地価が上がれば固定資産税も跳ね上がる?かもしれませんね。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
新型コロナウイルスのいち早い収束を願って。

司法書士・行政書士 相波聡明

コメント

タイトルとURLをコピーしました