遺言書を作成した方がよい場合とは?

またしても遺言書がテーマです。
私のホームページでも事例を紹介しておりますが、意外と最近思いついたものがあるので紹介させていただきます。

遺言書があると便利な場合
ズバリ、「お子様が小さい場合」です。
というのはお子様が未成年の場合、仮に父が亡くなり、相続人が母と子供だとすると、相続の手続きは二人が協力する必要があります。
想定されるのは、主に遺産に不動産や定期預金が含まれる場合ですが、遺産分割協議となると母は子供の代理人とはなれません(「利益相反」と言います。)。簡単に言えば、母が「自分に都合がいいように子供を代理することは許されない」ということになります。

この場合、
 家庭裁判所に特別代理人の選任を申立て
  ↓
 選ばれた代理人と母が遺産分割協議を行う
という流れになります。

こんなときに遺言書(例「母に〇〇を相続させる」など)があれば母が一人で手続きをすることができます。
もし、仮にとんでもない母であれば別でしょうが、そのあとの生活においても子供のために頑張る母が不動産等を管理していく方が合理的ではないかと思います。
なお、仮に法定相続分で遺産を相続するのであれば特別代理人は選ぶ必要がありません。

もし、心当たりがあるようでしたら、とりあえず自筆でも構わないと思いますので遺言書を作成しておくことをおススメいたします。

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