後見人からの消滅時効の援用

成年後見

久々の投稿は自分の備忘録を兼ねています(大体投稿のほとんどがそうですが。。。)。
今回のテーマは表題のとおりですが、守秘義務に触れない程度で概要を記載します。

被後見人が連帯保証人となっている借入がありました。主債務者は長期間支払いをしていません。
私が後見人となった際、この債権に気付いたわけですが、被後見人の資力からみて支払いなど到底できるものではありません。
そこで、私が代わりに消滅時効の援用を行うわけです(と言っても内容証明を送るだけですが。)。
その結果、債権者から何かしらの反応があるかは相手方次第です。只今は「待ち」の状態です。無事に消滅してくれればいいのですが。。。
因みにここまで読まれた方で、連帯保証人が消滅時効の援用をできるのか?と思われた方も、別記事にてご説明しますのでそちらをご確認ください。

ざっくりの内容で詳しく書けないのは仕方ないということでご了承ください。
また、「内容証明」については別で記載しようと思っておりますのでそちらもご確認ください。

司法書士・行政書士 相波聡明

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