司法書士と刑法について

今回は趣向を変えて、こんな記事にしてみました。
「司法書士と刑法」???となりますよね?

実は司法書士試験の受験科目には刑法があります。
私が合格した平成17年は相当昔の話なんですが、当時は「司法書士は紙の仕事だから紙にまつわる問題が出される」という本当か嘘かわからない話がありました(確かに過去にはそのような傾向があったようです。でも現在はわかりません。)。
さて、本題です。実際に刑法に該当する仕事というのはなかなか遭遇しませんが、例えば登記について話をすると、虚偽の登記をした場合は刑法犯に該当することになります(公正証書原本不実記載罪)。つまり、登記官に対して誤った登記をさせた罪です。
これは正直グレーな部分もあります。というのは、刑法では原則として「故意」(=わざと)が求められます。つまり「うっかり」というのは刑法では罰せられないのが原則で、登記を「うっかり間違えた」というのは事例としては十分考えられます(日付をうっかり書き間違えた、文字を間違えた、等)。これは後日更正登記(=訂正する登記)があるので対応することが可能です。通常は敢えて間違った登記をすることはないので刑法犯になることはないでしょうね。
ただし、その一方で若干教科書的にはなりますが、いわゆる「地面師」と呼ばれる人たちがいます。簡単に言えば「他人の不動産を勝手に売り飛ばす人たち」です。この場合は刑法犯に該当しますので、登記申請を司法書士が代理すれば犯罪の片棒を担いだような話になるわけです。もちろん司法書士が知ったうえで協力すれば確実にアウトですが、知らないで協力してしまった場合は、少なくとも刑法犯には該当しないと言えるでしょう(この点について書くと非常に長くなるのでここでは触れません。悪しからず。)。

その他、巷で見かける光景は、たばこやごみのポイ捨て、万引き、無銭飲食、無賃乗車、危険運転などがあります(実際にたばこやゴミのポイ捨て、無銭飲食、無賃乗車、危険運転は目の前で見たことがあります。)。
厳密に言えば、刑法犯ではなく別の法律や条例違反であったりもしますが、少なくとも自分がやったことがある、見たことがあるというのはお読みになっている方の中にもいらっしゃると思います。
もし法令に違反するようなことをした場合には、刑罰や行政罰などが適用される可能性もありますから、日常生活においても気を付けるしかありません。
個人的には、昔バイクに乗った私を必要以上に後ろから煽ったタクシーは危険運転だと断言します。ナンバーを控えていたら告発してもよかったような気がしますが、皆様も十分お気を付けください。危険は隣り合わせです。また、同様に誰でも加害者にも被害者にも簡単になり得てしまう可能性があるわけです。

最後は何の話だかわからなくなってしまいましたが、今回も最後までお読みいただきありがとうございました。皆様が加害者・被害者いずれにもならないことをお祈りいたします。

司法書士・行政書士 相波聡明

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