内容証明について

こちらも最近の事例についてですが、初めて内容証明を「電子」で送りました。
以下ではその手続についての流れと私見について記載します。

⑴そもそも「内容証明」とは?
内容証明郵便を受け取った方はご存知かもしれませんが、司法書士や行政書士の職務上は度々登場してくる手続で、簡単に言うと「郵便局が送った手紙の内容を証明してくれる制度」となりますでしょうか。
つまり、「手紙の内容・相手方に到達した日付」を第三者(郵便局=送った方と受け取った方以外の人)が証明してくれるため、証明力が強いのが利点であり、対費用効果の観点からも便利ではあります(出す内容と相手方次第ですが、通常1,500円位で済みます)。
よく使う事例としては、消滅時効の援用、契約の解除、債権譲渡や遺留分侵害額請求があります。また、その他相手方に届いたことを記録として残しておきたい場合などが挙げられます。

⑵今回は電子内容証明を使いました。
内容証明は一般的には書面で出すことが多いかもしれませんが、今回は暑さ対策(気温が35℃でコロナ禍も考慮)と費用(交通費もかかりますので)の効果を考えて電子内容証明(以下「電子」という。)に挑戦してみました。
この点、紙で作成した場合は「同じ書面を3通用意して印鑑を押して、封筒を用意して郵便局まで持っていって、チェックしてもらって、お金を払って。。。」という手順があり、その際配達証明をつけていれば後日届いたことの証明が来る仕組みです。
一方、電子の場合は、全てオンライン上で完結してしまうわけです。また書面の場合は文字数制限があったり、全ての郵便局が対応していなかったりという制約がある一方で、電子はそれらの制約がないので非常に簡単です。また費用が数百円とは言え安い!というのも魅力です。
因みに電子申請した翌日、郵便配達の方がいらっしゃって、何かなと思ったら差出人の控えをわざわざ届けてくれるという便利さ(よく考えれば書面の場合の控えなのですが)もありました。強いてデメリットと言えば、支払いでしょうか。おそらくほとんどの方はクレジット払いを選ぶことになろうかと思います。

⑶私見
この電子内容証明は非常に便利で安いのもよいと思います。仮にまた使う場面が来たら「電子」を選ぶと思います。ただし、オンラインの性質上、チェックには書面以上に気をつける必要はあるのではないかと思います。「内容が間違えたまま送信」や「間違ってと送信ボタンを押した」というのは人間である以上起こりかねませんし、特に内容証明を使う場面というのは相手方にとっても重大な局面であることがほとんどです。間違いは許されないと考えるべきです。
もし、この制度を使う必要があるのであれば慎重に手続してください。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

司法書士・行政書士 相波聡明

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