登記事項証明書(成年後見制度)について

成年後見

司法書士・行政書士の相波です。

今日は成年後見の細かい話です。
「登記事項証明書」という書類を見たこと・聞いたことがありますか?
簡単に言えば、「成年後見人であることの証明書」ということになりますが、発行するのは家庭裁判所ではなく法務局となります。
補足ですが、証明書という意味ではもう一つ種類があります。
それは「審判書+確定証明書」の合わせ技です。
もう少し細かく説明いたしますと、家庭裁判所で成年後見人が選ばれると、審判書(決まりました、という文章です。)が成年後見人に送られてきます。ただ、この紙だけだと成年後見人であることの証明書としては不十分なのです。というのも実は、審判が出てから2週間が経過しないと審判の効果が確定しないというのが法律の規定です(イメージとしてはニュースや新聞で見る、裁判が近いです。よく控訴します、しません、という話がありますが、あれも2週間の期間の経過で判決が確定するものです。)。成年後見制度で実際に確定しないケースを聞いたことはありませんが、一応建前はそうなっているのです。

ややこしくなってすみません。
話を戻します。
実際に審判が確定するのは2週間なのですが、そこから法務局に情報が送られ、法務局が登記記録を作成します。ここでやっと登記事項証明書が発行できるようになるのですが、私の場合、緊急事態のもとで法務局の人手が減った結果、登記事項証明書が手元に届いたのは審判書が届いてから約1か月後でした。
この待っている間、どうしても手続を進めたかったら確定証明書を取るしか方法はありません。
因みに、家庭裁判所では審判の確定次第すぐに発行してくれるそうです。急いている場合はこちらがいいかもしれませんね。

というわけで今日は「登記事項証明書の細かい話」でした。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

司法書士・行政書士 相波聡明

コメント

タイトルとURLをコピーしました