民事信託
- 民事信託の仕組みを簡単に教えてください
- 簡単にというと難しいのですが、当事者は最低3人です。
委託者 →お願いする人
受託者 →お願いされる人
受益者 →利益を受ける人
委託者が受託者に信託契約に基づいて財産の名義を移転することになります。
ただし、語弊を承知で書きますと、名義が「実質的に移転する」わけではなく、あくまでも「形式的に移転」するのがポイントです。基本的には贈与税はかからないのはこのためです。
つまり、名義は受託者に変更されるのですが、その財産から発生する各種利益については受益者が受け取ることになります。つまり、委託者=受益者にしておけば実質的には財産の移転がないと考えてよいことになります。
言葉だけではわかりにくいので、事案を想定していただいたほうがわかりやすいかと思います。
- 民事信託は、どんな場合に活用できそうですか?
- 下記のような場合は民事信託が活用できる可能性があります。
①認知症対策
→将来認知症になった後で不動産の売却が見込まれる場合、民事信託を利用すると成年後見制度の利用を回避できます。ただし、成年後見制度の仕組みを十分に理解した上で比較することをおススメします。
この場合、委託者から受託者に不動産の名義を変更し、「受益者=委託者」としておきます。
受託者は、委託者が認知症になり判断能力が低下した場合、信託契約の内容に基づいて不動産を売却することになります。
なお、売却した代金は不動産に代わって信託財産となりますので、委託者の財産ということになります(受託者のものになるわけではありません。)。
②お子様に障害があるけど、将来が心配
→いわゆる「親なき後問題」対策です。両親の健康なうちはよいのですが、将来お子様の面倒をみることができなくなった場合、そのお子様に代わって財産を適切に管理してもらうために民事信託を活用することが想定されます。
仮にお子様が一人の場合には最終的に相続人がいなくなり、国に財産が帰属することになりますが、民事信託で対策しておけば国に財産が帰属するのを回避することも可能です。
③空き家の売却対策
→空き家が将来において確実に売却できるように、予め不動産の名義を子供などに変更しておくために民事信託の利用が考えられます。
- 相談する際は、どんなものを準備すればよいでしょうか?
- 民事信託は色々な場面に対応できる可能性がある反面、内容を複雑にし過ぎると予期せぬ出来事が生じた場合に対応できなくなる可能性もあります。
ですので、相談の段階では、
・メモ(何をどうしたいか書いたもの)
・認印
・運転免許証等本人確認書類
をご用意いただければと思います。