遺言書の良くある質問

遺言書

遺言書の種類と中身について

遺言書の種類にはどんなものがありますか?
遺言書はざっくり言うと3種類あります。
①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言です。
ですが、実際に活用されるのは圧倒的に①と②が多いです。
遺言書にはどんなことが書けますか?
実は、遺言書には記載があっても法的に効果があるものとないものがあります。
法的に効果があるもの
例 遺産の帰属や分配方法、遺言執行者の定め、認知事項など
法的に効果のないもの
例 相続人に対する誹謗中傷(ただし、事案により全く効果がないとは言い切れない場合もあります)
付言(遺言者の想い、例えば、「なぜ遺言書を書いたのか」という理由、
相続人への感謝の気持ちなどが多いです。)
ただし、付言にはいくら法的に効果がないと言っても「遺言者の想い」ですから、相続人へのメッセージとしては意味があると思います。
書く・書かないは自由です。あたなも自分の遺言書を書くのであれば、是非検討してみてください。
「遺言執行者」とは何ですか?書いたほうがよいですか?
遺言執行者とは「遺言書の内容を実現する人」です。
例えば、遺産の名義変更や預貯金の解約などが記載されていればその内容に従って手続きをすることになります。
なお、遺言執行者と書かれていた方が、「やりたくない」ということもありますので、その場合は別に遺言執行者を定めることになります。
また、遺言執行者に対して報酬を支払う場合は、遺言書にその旨記載しておくべきです。相続人が遺言執行者であれば不要かもしれませんが、専門家などに依頼する場合はあらかじめ相談しておくとスムーズでしょう。
わたしは遺言書を作った方がよいですか?
答えとしては、「あなた次第」です。なぜなら、遺言書は遺言者の意思に基づいて作成するしかないからです。
ですが、一般的に、次のような方は遺言書の作成を検討した方がよいと思われます。
①お子様のいないご夫婦
→子供がいない場合、相続人は配偶者と両親または兄弟姉妹になります。
つまり、残された配偶者からしてみれば義理の両親や兄弟姉妹と相続手続きをしなければならないことになります。
②相続人の間で争いが起きることが想定される場合
→いわゆる「争族」対策です。残される相続人のためにも遺言書の作成を検討すべきでしょう。ただし、内容については慎重に検討する必要があります。
③遺産をそれぞれの相続人に指定して相続させたい場合
→遺産が複数ある場合、例えば不動産を複数所持していて相続人ごとにどれを相続させるか遺言書で決めておくことができます。書いていなければ話し合いで決めることになるので複雑な場合は書いておくことで相続人が助かることもあるでしょう。
④相続人に行方不明の方がいる場合
→相続人の中に行方不明の方がいて、もし、遺言書がなかった場合を考えてみてください。遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議をする必要が出てきます。しかし行方不明者がいれば当然遺産分割協議ができません。
この場合は、裁判所で「相続財産管理人」(行方不明者の代理人です)という人を選んでもらってその人との間で遺産分割協議をすることが可能です。
しかし、この場合、行方不明者の相続分は確保することになるケースが多いため、あなたが思った結果になるとは限りません。
⑤前妻・前夫との間に子供がいる場合
→例え離婚していても前妻との子供、前夫の子供には相続権があります。仲のよい兄弟であれば別ですが、離婚歴が多い場合などは書いておいたほうがよいと思います。
⑥相続人ではない人に財産を残したい場合
→遺言がない場合、相続権は相続人にしかありません。ということは相続人でない人に財産を残したいのであれば遺言書を作成する必要がある、ということになります。昨今は事実婚やLGBTのようにライフスタイルが多様化していますが、現在の法律では遺言を書いておかない限りはその想いは実現しにくくなっているのです。
⑦遺産を寄付したい
→最近は団体に寄付する方も増えているようです。「お世話になった施設に寄付したい!使ってほしい!」その想いは遺言書に書いておかないと実現できません。

自筆証書遺言について

自筆証書遺言はどうやって書くのですか?
自筆証書遺言の書き方は民法に規定があります。
参考条文
民法第968条
1.自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
→つまり、全文(財産目録以外)、日付を自筆で書き、印鑑を押すということです。
ただし、書き間違いの場合は修正した箇所についても印鑑を押す、など細かく規定されています。
いずれかの間違いがあるとその部分が無効となり、「せっかく書いた遺言書が使えない」ということにもなりかねません。自筆証書遺言の作成をお考えの方は是非ご相談ください。
遺言書を法務局で保管する制度があると聞きましたが?
自筆証書遺言を法務局で預かる制度が始まっています。
コスト面ではメリットがありますが、デメリットもあります。
詳細はこちら
自筆証書遺言を書きたいのですが、どこまでサポートしてくれるのですか?
あなたがお書きになりたい内容をうかがい、遺言書の案を作成します。
その際は、財産についての資料(メモ書きでも可)運転免許証の本人確認書類などをご用意ください。
内容によりますが、自筆証書遺言であれば起案した内容を自書いただき、印鑑を押して完成です。
保管方法については上記法務局での保管制度も考えられます。従来のようにご自身で管理する、ほかの方に預ける方法なども可能です。
遺言書の保管はしてもらえますか?
当事務所で遺言書の内容について確認できるものであればお預かりすることも可能です(ただし、別途管理費用を頂戴いたします。)。
ただし、当事務所で保管する場合は、あなたの死亡したことがわからない限り遺言書の利用ができないことになりますので、その保管方法については十分に打ち合わせさせていただきます。
また、自筆証書遺言については検認手続きが必要となりますので予めご了承ください(別途検認手続きに要する費用がかかります。)。
なお、当事務所が遺言執行者となっている場合については管理費用をいただいておりません。
相談する際は、どんなものを準備すればよいでしょうか?
下記の資料のうち、ご用意できるものをお願いします。ただし、相談の段階ではメモでも構いません。
・財産に関する資料(例えば、権利書、固定資産税通知書、登記簿謄本、通帳など)
・遺産をあげたい方の住所・氏名・生年月日のわかるもの(できれば住民票か戸籍)
・運転免許証等の本人確認書類
・認印

公正証書遺言について

公正証書遺言の作り方とは?
当事務所が公証役場と打合せをしながら、以下の手順で作成します。
・あなたがお書きになりたい内容をうかがい、遺言書の案を作成します。
→その際は、財産についての資料(メモ書きでも可)運転免許証の本人確認書類などをご用意ください。
・内容を整理し、遺言書の案(たたき台)を作成します。内容についてよろしければ公証役場へ連絡をとり、公正証書遺言の起案を依頼します。
・公証役場から届く原案の内容でよろしければ作成日を決めます。
・作成日当日、遺言書の内容を公証人があなたの面前で読み上げ、間違いがなければ署名・押印(実印)し、最後に証人・公証人が署名し、遺言書が完成します。
・公証人の手数料はこのとき支払います(金額は起案の段階で見積が出ます。)。
・遺言書が2通(正本・謄本)手渡しされます。

作成の手続きは以上です。

遺言書の作成サポートはどこまでやってもらえますか?
あなたのご相談から遺言書の起案をし、公証役場との連絡・日程調整等行います。
あなたにお願いすることは、
・資料の準備
・当事務所との打ち合わせ(公証役場とは当事務所が打合せします)
・印鑑証明書の取得
・作成日に公証役場で出向くこと(公証人の出張も可能ですが、別途日当がかかります。)
・手数料を支払うこと
ということになります。
遺言書の保管はしてもらえますか?
可能です(別途管理費用を頂戴いたします。)。
ただし、当事務所で保管する場合は、あなたの死亡したことがわからない限り遺言書の利用ができないことになりますので、その保管方法については十分に打ち合わせさせていただきます。
なお、当事務所が遺言執行者となっている場合については管理費用をいただいておりません。
相談する際は、どんなものを準備すればよいでしょうか?
下記の資料のうち、ご用意できるものをお願いします。ただし、相談の段階ではメモでも構いません。
・財産に関する資料(例えば、権利書、固定資産税通知書、登記簿謄本、通帳など)
・遺産をあげたい方の住所・氏名・生年月日のわかるもの(できれば住民票か戸籍)
・運転免許証等の本人確認書類
・認印
→最終的には実印や印鑑証明書が必要になりますが、ご相談の段階では不要です。
ご不明な点はご相談ください。
あいば司法書士・行政書士事務所
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