遺言書のうち、簡単に作成できるのが自筆証書遺言です。
実際のところどれだけが自筆証書遺言で作成されているのかは不明ですが、昨今の相続ブームとも言える状況ではかなり多くの自筆証書遺言が作成されていると思います。そんな自筆証書遺言ですが、メリット・デメリットについて検討してみます。
メリット
①気軽に作成できる。
→極端な話、紙とペンがあればその場で作成できます。
②無料である。
→もう一つの大きな柱である公正証書遺言は作成時に費用がかかります。
③書き換えが簡単である。
→①と重複しますが、書き直しがすぐできます。
デメリット
①無効になりやすい。
→民法所定の書き方があり、違反すると無効になります。
②紛失・改ざんのおそれがある。
→原本が一つしかないため紛失するリスクがあります。
また、誰かに改ざんされるリスクもあります。
そもそも誰にも見つけてもらえないと作成していないのと同じです。
③検認手続きが必要になります。
→作成の時点では確かに無料なのですが、検認と言って家庭裁判所で遺言書
の検証をする手続きがあります。この場合、検認には被相続人の戸籍謄本
一式などを揃える必要があり、手間と費用がかかります。
言い換えると作成時は無料で、使おうとすると有料になるイメージです
(書いた人は無料ですが、使う人が有料になります。)。
→この度法律改正により法務局が保管してくれる制度ができました。詳細
は別途ご案内しております。この制度を使用した場合、検認手続きが不要
となっています。
④紛争性がある(ことがある)
→遺言者がどのように書いたか、誰かが書かせたのではないか、そもそも認
知症であって遺言など書ける状態ではなかったなど、相続人から指摘され
たり、実際に裁判で争ったりするケースもあります。
自筆証書遺言には、以上のようなメリット・デメリットがあるのですが、そもそも遺言書は、遺言書を実際に書く人が決めるべきであり、推定相続人(相続人となるべき人)が口出しをすべき問題ではないはずです。ですので、遺言者がどうしたらよいか悩まれているようでしたらその際はご相談ください。実際に推定相続人から強く遺言書を書くように言われているようなケースもあります。
その点、当事務所はプライバシー厳守でご相談に乗りますので安心してご相談ください。