相続の良くある質問

相続

相続人と戸籍関係

わたしは相続人ですか?
戸籍はどうやって集めるのですか?
基本的には、本籍地を管轄する市区町村の役場において発行してもらいます。
窓口であれば出向く必要がありますが、郵送で取り寄せることも可能です。
ただし、郵送の場合は小為替や返信用の封筒を用意する必要があり、多少手間と時間がかかります。
また、相続の場合、「出生から死亡までの連続した戸籍」が必要となることが多いため、役所に対して複数回請求をかけることが多くなります。
さらに、戸籍の内容をある程度読み解くことが必要なため、漏れなく、全ての戸籍を集めることが相続手続きの中でも比較的負担が大きくなる原因となっています。
「代襲相続」とは何ですか?
本来相続人であったものが、被相続人よりも先に(または同時に)亡くなった場合、その亡くなった人の代わりに相続人となる人です。
例えば、父が死亡したが、その子が父よりも先に死亡していた場合、その子の子(つまり父からみた孫)が代襲相続人となります。
私は亡くなった弟の兄ですが戸籍はどこまで必要ですか?
兄弟姉妹が相続人の場合、一般的には以下の戸籍が必要になります。
・被相続人の出生から死亡にいたる連続した戸籍謄本
・被相続人の父母の出生から死亡にいたる連続した戸籍謄本
・兄弟姉妹の戸籍謄抄本
→これは被相続人に「配偶者、子供、父・母(及び曾祖父等)がいないか」を全て調査する必要があるためです。
 民法上、兄弟姉妹は「被相続人に配偶者・子供・直系尊属(父母及び曾祖父等)がいない場合」に初めて相続人となるからです。
「改製原戸籍」とは何ですか?
戸籍にはいろいろな種類があります。
「現在戸籍」・・・文字どおり現在の戸籍です。
「改製原戸籍」・・法律の改正等により戸籍が新しく作られた場合の「前の戸籍」のことです。
「除籍」・・・・・「除籍謄本」と言うと、一般的には、「戸籍の中に記載された方全員がいなくなった場合」を指します。
一方、「除籍」と言うと、「戸籍の中の一人がいなくなった場合」を指します。
例えば、結婚して親の戸籍から出れば、「結婚した人」が「除籍」になった、というわけです。
場合により指す内容が変わることがあるので、要注意です。
→異なる意味で使われることも多いため、ご注意ください。
「住民票の除票」とは何ですか?
住民票に記載された方が亡くなったり、転居して他の市区町村へ行ったりした場合、住民票が消されることになります。
この消された住民票を「住民票の除票」と言います。
消除(消されること)されてから5年を経過すると発行してもらえなくなることになっているため、期間が経過したあとの相続登記や住所変更登記に支障が出ることがあります。
「戸籍の附票」とは何ですか?
一言で言えば「戸籍に紐づいた住所の履歴」のことです。
例えば、本籍地が変わらない場合、その間の住所の履歴を証明してくれます。
住民票やその除票でのつながりが取れないときに度々登場しますが、こちらでも住所の履歴が取れない場合も多々あります。
特に、本籍地が変わってしまった場合等は、5年を経過すると発行してもらえなくなる点に注意が必要です。
戸籍が取れない場合があると聞いたのですが?
基本的には、日本人であれば出生届をすることにより戸籍が作成されますので、出生から死亡まで連続したものが取得できることになっています。
ですが、戦災や火災、地震等により戸籍が消失している場合があります。
例えば、関東大震災、関東大空襲などが挙げられます。
これらの場合は、戸籍自体が燃えてこの世に存在しないため、戸籍が発行されないことになります。
ですが、発行されないと困るので、実務上、「告知書」と呼ばれる書類=「発行できないことの証明書」が発行されます。
この場合は「本当に戸籍に載っている人だけしか相続人がいないのか?」ということになりますが、「わからないけど、しかたない」ということですね。
また、冒頭で記載したとおり、「出生届を出していない」=「戸籍のない人」が現実に存在します。そういった方の多くは、おそらく生活に様々な障害が出ていることと思います。
もし、知り合いの方にそういった方がいらっしゃれば、手続きは大変ですが戸籍ができるようご協力いたしますので、まずは司法書士にご相談いただくことを勧めていただければと思います。
法定相続情報証明とは何ですか?
相続手続きの際、「被相続人の出生から死亡に至る連続した戸籍謄本」=「戸籍の束」が必要になります。
この「戸籍の束」をA4の用紙一枚で証明してくれる制度です。
各種相続手続きの際、戸籍の束を使わなくて済むため、非常に便利ですが、その取得は手間がかかりますので是非司法書士にご相談ください。
この証明書を取得するだけでも依頼してみる価値は十分にあると思います。
1つだけ補足すると、相続手続きのできるだけ最初のうちに取得したほうがメリットを最大に活かせます。「相続手続きに着手するならまずは司法書士へ」というキャッチコピーがあるかは知りませんがとってもおススメです。
戸籍の収集だけをお願いできますか?
はい、可能です。
ですが、用途によっては上に記載した法定相続情報証明制度の活用ご提案もできますので是非ご検討ください。
注意点としては、相続であれば戸籍の枚数は複数枚に及ぶことが多いため委任状もまとまった枚数いただくことになります。
また、戸籍の収集は時間がかかることも多いため、ある程度のお時間をいただくことになります。例えば、相続人が子・配偶者であれば2~3週間程度は余裕をみていただければと思います(事案により前後します)。

遺産について

遺産はどこまで調べてくれますか?
不動産 →ご依頼いただく市区町村について調査いたします。
預貯金 →近隣の金融機関を中心に調査することが可能です。
株式  →ご指定の証券会社にて承ります。
その他、借金などもご要望により調査できます。
預貯金はどうして凍結されるのですか?
金融機関では、相続人の一部が勝手に預金を払い戻す等により争いになった場合のリスクを回避するために被相続人の口座を凍結します。
なお、昨今の法改正により預金の一部を払い戻すことは可能です。
詳しくはご相談ください。
金融機関での手続きを教えてください。
一般的には次の手順で行います。
①まずは口座の名義人が死亡したことを通知します(口座が凍結されます)
②残高証明書を取得します。
③戸籍の束・遺産分割協議書(又は遺言書)等の必要書類を揃えて提出
④預金の払い戻し・解約手続き
⑤完了すると通帳や戸籍の束など一式が返却されます(預金は口座への振込が多いです。)。
金融機関での手続きを教えてください。
一般的には次の手順で行います。
①まずは口座の名義人が死亡したことを通知します(口座が凍結されます)
②残高証明書を取得します。
③戸籍の束・遺産分割協議書(又は遺言書)等の必要書類を揃えて提出
④預金の払い戻し・解約手続き
⑤完了すると通帳や戸籍の束など一式が返却されます(預金は口座への振込が多いです。)。
相続税はかかりますか?
相続税がかかるのかの目安は以下の計算式によります。
基礎控除額
「3,000万円+法定相続人の数×600万円」
例えば、相続人が妻と子供1人の場合は
3,000万円+2×600万円=4,200万円となります。
この場合、遺産の総額が4,200万円以下であれば相続税はかかりません
(相続税の申告をする必要もありません。)。
厳密な計算については税理士の業務となりますので必要に応じてご紹介させていただきます。
相続税はかかりますか?
相続税がかかるのかの目安は以下の計算式によります。
基礎控除額
「3,000万円+法定相続人の数×600万円」
例えば、相続人が妻・子供二人の場合は
3,000万円+2×600万円=4,200万円となります。
この場合、遺産の総額が4,200万円以下であれば相続税はかかりません
(相続税の申告をする必要もありません。)。
厳密な計算については税理士の業務となりますので必要に応じてご紹介させていただきます。

相続放棄について

わたしは相続放棄をした方がよいですか?
被相続人に借金がある場合、借金がプラスの遺産を上回る場合は相続放棄を検討する目安になることが多いです。
ですが、借金以外にも「相続手続きに関与したくない」「何も欲しくない」などの理由でも相続放棄は可能です。
また、例え借金が多くても必ず相続放棄しなければならないわけでもありませんので、道義的に相続される方もいらっしゃいます。
相続放棄するかは自由です。ですが、一度してしまえば原則は取り消しができません。慎重にご検討ください。
わたしは裁判所まで行かないといけないのですか?
相続放棄の申述と言われていますが、裁判所まで行く必要はありません。書類を裁判所に提出することももちろん可能ですが、郵送での受け付けも可能です。
また、その後、家庭裁判所から通知が届くことになりますが、こちらも郵送で回答するだけで手続きが進行します。
相続放棄をした後は何かすることはありますか?
もしあなたが相続放棄したことにより、相続権が他の方に移った場合は、その方にあなたが相続放棄した旨を通知してあげたほうがよいでしょう。その場合、その方が相続放棄をするか検討することになります。
通知することは義務ではありませんからそのままにされる方もいらっしゃいますが、知っている方であれば教えてあげたほうがあなたも気が楽になるのではないでしょうか?
間違って相続放棄をしてしまった場合、取り消すことはできますか?
原則として一度相続放棄した以上、取り消すことはできません。
ただし、相続放棄したことが詐欺や脅迫によるものである場合は取り消すことができるかもしれません。
相談する際は、どんなものを準備すればよいでしょうか?
相続放棄を検討されている場合、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本、あなたの戸籍謄本、認印、運転免許証等の本人確認書類をご用意ください。
戸籍が取得できない場合、とりあえず認印と運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。

その他

司法書士に遺産承継業務を依頼するメリットは何ですか?
一番のメリットは、あなたの作業・負担が軽減されることです。
数ある相続手続きのうち、預貯金、不動産、株式、保険などの名義変更手続き に加えて、必要書類の作成・戸籍の束等の収集 も依頼することができます。
また、相続税の申告が必要であれば税理士をご紹介することもできます。
期間はどれ位かかりますか?
相続財産の範囲にもよりますので、一概には言えませんが、最短でも2~3か月、長い場合は半年以上かかることもあります。
詳しくはご相談ください。
報酬はどの時点で支払うのですか?
登録免許税等の実費が高額な場合等を除いては全て完了後となっております。
事前に見積をご提示しますが、費用が確定した時点で詳しくお伝えいたします。
あいば司法書士・行政書士事務所
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