所有権移転登記

 所有権移転登記と一口で言っても種類は様々で、なかなか説明することは難しいのですが、一言で言うなら、「名義変更」でしょうか?
 もう少し補足すると、名義が何らかの理由で変わるわけですが、その理由(登記原因)が多種多様で、この原因によって税金がかかったり、必要な書類が変わってきたりします。
 前置きはこれくらいにして、代表例としてよく出てくるのは「売買」です。
これはイメージしやすいと思います。家を買ったことがある人は司法書士に残金決済の場で会っていると思います。残金決済というのは不動産の売買の場合に最後にお金を支払い、同時に不動産の引き渡しを受けることを言います。通常は売買契約のときに手付を払うことが多く、その残金を払うので残金決済というわけです。
 この残金決済は、司法書士の正に花形と言われます。それは、お金と必要書類、不動産の引き渡しを一括で行い、売主の方が融資を受けていればその返済についての抵当権抹消登記、買主の方が融資を使うのであればその融資についての抵当権の設定登記、など様々な登記が一気に処理されることになるからです。また、高額な案件になることが多いため、気が抜けません。
 買主の方からみた場合、最後の一瞬だけお会いすることが多いので司法書士は高い報酬をもっていく人と思われがちですが、実は司法書士は念入りな下準備をしています。事前に必要書類を役所に取りに行ったり、依頼者の方に当日の必要書類を集めるようお願いしたり、銀行に事前に書類を預かりに行ったり、または確認したり、などなど全ては書ききれないのですが、残金決済のその一瞬のためにきちんと準備をしているわけです。まさに備えあれば憂いなしなわけですが、それでもたまにイレギュラーな案件というのはあります。そこにうまく対応するのも司法書士の腕の見せ所なのでしょう。逆に失敗すると大変なことになるわけですが。。。
 話が脱線しましたが、売買の場合は登録免許税の他、不動産取得税、譲渡所得税、贈与税(ケースによります)などの税金がかかることが多いです。
 また、一般的な必要書類は以下になります。
・買主の方 住民票、印鑑、免許証等本人確認書類など
・売主の方 権利書または登記識別情報通知、印鑑証明書(3カ月以内)、
     実印、免許証等本人確認書類、固定資産評価証明書など
 権利書がなかったりする場合は他の手段になりますのでそれはまた改めてご説明いたします。
 また、登記に関わる費用として、登録免許税と司法書士の報酬がかかります。費用については事前にお見積りいたします。なお、司法書士の報酬は通常5万円~となります。
 詳細につきましてはお気軽にご連絡ください。相談無料で承ります。

あいば司法書士・行政書士事務所
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