成年後見制度について知っていますか?
この制度は大きく2つにわかれます。
一つは「法定後見制度」、そして、もう一つが「任意後見制度」。
これらの制度は簡単に言えば、法定後見制度が「判断能力が低下した後」に、任意後見制度は「判断能力が低下する前」にする手続きです。
2つの制度の違いは知っておいて損はないでしょう。このページでは2つの手続きを中心にご説明いたします。
法定後見制度について
―認知症になってしまった人がいるのですが?―
認知症は判断能力が低下した場合の典型的な事例の一つです。民法では判断能力が低下した場合に備えて「成年後見制度」を置いています。
冒頭で挙げた「判断能力が低下した後」というのが一つのポイントで、法定後見の申立てを行うと、家庭裁判所で成年後見人が選任されます。現在では司法書士や弁護士、社会福祉士などが選ばれることが多いのですが、誰が選ばれるかわからないということがあります。
法定後見の場合は、判断能力の段階に応じて重いほうから「後見・保佐・補助」という3つの類型が用意され、程度によって「後見人・保佐人・補助人」の権限が異なります。
後見の場合は、財産を後見人が管理することになりますから、例えば、悪徳商法などから財産を守ったり、施設に入所したり、という点では後見人がサポートすることが期待されます。
一方、保佐・補助では、その段階により保佐人・補助人の権限が異なるので一概には言えませんが、どちらの制度も基本的には本人がメインの制度です。本人ができない部分だけをお願いする、という方が適切なのかもしれません。
3つの類型は、家庭裁判所に申し立てたあと、裁判所がいずれかの適切な類型を判断することにより決まります。「後見と思ったら保佐だった」ということもありえます。
3つの類型のいずれにおいても申立てには必要書類が決められており、当事務所では
申立てのサポートをしております。
詳しくはお尋ねください。
任意後見制度について
「判断能力があるうちに誰かにお世話を頼みたい」
という需要は当然ながらあると思います。
法定後見が「後」の制度であるのに対し、任意後見は「判断能力が低下する前」の制度というのはここにポイントがあります。
つまり、自分が元気なうちに「頼れる人と契約してお願いしておく」という制度なのです。
したがって、自分で相手を決めることができます。
ただし、一方で問題が生じないとも言い切れません。
例えば、
・任意後見人になってくれる人がいない。
→そもそも相手がいなければ利用できません。
・任意後見人になってくれる人が先に死亡してしまった。
→相手が先に死亡してしまえば、契約の効果がなくなります。
・任意後見の範囲外のことが起きた。
→任意後見は契約なので、契約の内容にないことは対応できません。
以上のような問題点は十分起こりえることです。
ですので、この制度を使う場合は、他の制度である遺言書の作成や、任意後見の効力発生前の契約(見守り契約)なども併せて検討することが多いです。
また、任意後見契約は公正証書で作成することが法律で決められていますので、作成までには相応の時間がかかります。準備している間に判断能力が低下することもときに起こりますので、検討される方はお早めにご準備ください。
遺言書と併せて、「終活」の一部ともいえるかもしれませんね。
任意後見制度に関連して
財産管理等委任契約
死後事務委任契約
遺言書
任意後見契約と関連する契約として、上記のようなものがセットでなされることがあります。
任意後見は、判断能力が低下した後に、「任意後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任申立て」をすることによりスタートします。
つまり、「判断能力が低下する前については対応できない」ことになります。
そこで、以下のような段階ごとにそれぞれ該当する契約を盛り込んでおくといいのではないかということになります。
見守り契約
定期的に面談や手紙、電話などにより連絡を取り、本人の健康状態などをチェックし
問題がないかを確認します。
財産管理等委任契約
判断能力は低下していないが、身体が不自由になったなどの理由で、財産の管理などを
任せる契約です。
死後事務委任契約
本人の死後に、葬儀を行ったり、医療費や施設の支払いなどを行ったりするために結ぶ
契約です。遺言書と似ている部分もありますが、遺言書では実現できない部分に対応します。
遺言書
厳密には契約ではないのですが、自分の財産をどうするかも一緒に決めておくことが多いため、こちらで紹介いたしました。
いかがでしょうか?
こちらでご紹介した全てを準備される方もいらっしゃいます。
ここまでやらなくても?とお思いかもしれません。ですが、昨今では「自分で決められることは自分で決める!」という人が増えております。
まして、「自分が知らない人に財産を管理されたくない」という方もいらっしゃいます。
遺言書と併せて、終活の一環としてご検討されてみてはいかがでしょうか?
当事務所では、任意後見契約書のご相談がある場合は、
必要に応じて上記契約書の作成手続きについてもサポートいたします。
詳しくはお尋ねください。