家庭裁判所の手続について

当事務所では以下のような家庭裁判所の手続についても承っております。
ここで紹介していない制度もありますので、詳しくはお尋ねください。

遺言書の検認手続

手書きの遺言書を見つけたけど、どうすればよい?
手書きの遺言書が見つかった場合は、基本的に、家庭裁判所の「検認手続」が必要です。

あなたが見つけた自筆証書遺言(手書きの遺言のこと)をそのまま銀行の窓口や法務局に持って行っても、「検認手続が終わったものを持ってきてください」を言われて追い返されてしまいます。

では、検認手続とは何でしょうか?

簡単にいうと、「家庭裁判所で遺言書にお墨付きを与えること」と言えます。
ここで、よく勘違いされるのですが、検認手続きとは遺言書の内容が有効や無効かを判断する手続ではありません。
もう少し詳しく言うと、「家庭裁判所に相続人全員を呼び出して、遺言書を開封して、意見を述べる機会を与える場」となるでしょうか。

つまり、遺言書の形式的な内容をみるだけの手続なのです。よくその場で、「こんな遺言を書いているはずがない!」「字が全然違う。別の誰かが書かせたものだ!」となる場面を想定される方がいらっしゃるかもしれませんが、そのような発言は、あまり意味がありません。

もし仮に遺言書の効力を争うのであれば、別に遺言書の効力を争う手続(遺言の無効確認の訴えなど)があるからです。ただし、遺言書の効力を争うには時間と手間と費用がかかります。詳しくは専門の弁護士に依頼されることをおススメいたします。

なお、昨今の法改正により自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました。
仮に手書きの遺言書が法務局で保管されている場合は、上記検認手続は必要ありません。ご注意ください。

特別代理人選任

相続人の中に未成年者がいるのだけど?

親子の間で遺産分割協議(相続人全員での話し合い)をするのであれば、未成年者には家庭裁判所が選ぶ特別代理人の選任が必要になります。

遺産分割協議の際、相続人の中に未成年者がいるのであれば、
その人は有効に遺産分割協議ができません。
現在の民法では、未成年者は原則として一人では法律行為を有効にすることができません。
親権者(基本的には両親)が法律行為を代理することになっているからです。

つまり、簡単にいえば「未成年者は実印を押せない」ということになります。

となると、両親が代わりに印鑑を押せばよいのでは?とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、考えてみてください。
遺産分割協議には親も印鑑を押しますよね?

そうすると、このケースの場合では親と子の間では利害が衝突します(利益相反と言います。)。

この場合は、未成年者に「特別代理人」を選任してもらい、特別代理人が未成年者の代わりに親と遺産分割協議をして、実印を押すことになります(未成年者の利益を守るためです。)。

なお、特別代理人の選任は候補者を立てることができます。実務的に多いのは親戚になってもらうパターンです。
ただし、なれ合いを防ぐため、裁判所の運用によっては認められないこともあるようです。

また、もし適当な候補者がいなければ弁護士などが選任されることもありますが、報酬がかかりますのでご注意ください。

なお、今回は遺産分割協議をする場合のお話でしたが、遺産分割協議をしないで法定相続分で手続をするのであれば、特別代理人の選任は必要ありません。

法定相続分があれば未成年者の利益は守られているからです。

相続放棄

相続放棄についてはこちらをご参照ください。

相続人の中に行方不明者がいる場合の手続き

相続人の中に連絡先がわからない方がいる場合は、住民票などを取得して住民票上の住所地に郵送をしてみるなどが一般的な対応ですが、そもそも行方不明の場合や、生死不明の場合には、以下の2つの手段が考えられます。

考えられる二つの手段

不在者財産管理人とは、裁判所に「行方不明者の代理人を選任してもらうこと」です。その人との間で遺産分割協議をすることになります。

失踪宣告とは、「不在者を死亡したものとみなす制度」です。ただし、死亡したことになるということは、その(死亡した人の)相続人が遺産分割協議に参加することになるので相続人自体が増える可能性があります。

2つの制度の比較

この2つの制度を比較すると、不在者財産管理人を選任した方がスムーズにいくことが多いかと思われます。相続人が増えれば揉める可能性も多くなりますし、そもそも勝手に死亡したことになるわけですから、人情的にも道義的にも抵抗が出てくるのは致し方ないかもしれません。

詳しくはお尋ねください。

相続放棄するかお悩みの場合の手続き

相続放棄とは、「はじめから相続人ではなかったことにする手続」ですから、プラスもマイナスも相続することはありません。その一方、
「プラスの範囲であればマイナスの財産を相続してもいいかな」と言った場合や、
「相続放棄するか考える時間を延ばしたい」
という場合もあります。その場合は以下の2つの選択肢があります。
①限定承認
②熟慮期間伸長の申立て

限定承認とは?

限定承認とは、簡単にいえば「相続財産がプラスの範囲でマイナスも相続する」手続ということになります。

ただし、この手続は少々複雑です。概略を申しますと、
・相続財産(プラスもマイナスも)を調査する。
・(遺産の中から)債権者を調査する。
・相続開始から3か月以内に財産目録等を作成し、裁判所に申立てをする。
・公告により債権者を調査する。
・遺産を清算する。

中でもポイントとなるのが、
相続人全員(相続放棄した人は除く)で行う必要がある。
→仮に、相続について単純承認(相続財産を処分するなどすることです)した人がいれば
限定承認の制度は利用できません。

・みなし譲渡所得税が課税されることがある。
→税務的な話ですのであまり詳しくはご説明できませんが、相続財産の中に不動産や
株式がある場合、キャピタルゲイン(価格上昇利益)の発生が想定されるため、相続
開始時にみなし譲渡所得税が課税されることがあります。

・時間と手間がかかる。
→限定承認の手続では、相続人の中から相続財産管理人が選ばれます。では何をするか
というと、債権者等への公告(「広告」ではありません)や格別の催告に加え、財産の
清算を行うことになります。なお、「公告」とは国が発行している新聞のようなものですが、期間が定められており、不慣れな方には少し難しいかと思われます。

熟慮期間伸長の申立てとは?

限定承認はプラスの範囲でのみマイナスを負担する制度ですが、
「そもそも相続放棄をするか考える時間をもう少し欲しい!」
という場合には、「熟慮期間の伸長」という制度があります。

相続放棄は、原則として「被相続人が死亡したことを知ってから3か月」以内に手続する必要がありますが、その期間で相続放棄をするか検討する時間が足りない場合もあり得ます。その場合、「熟慮期間の伸長の申立て」をすれば、期間が延ばしてもらえるわけです。

ただし、確実に伸ばしてもらえるわけではありません。
また、相続人毎に申立てをする必要があります。

なお、延ばしてもらえる期間は3か月程度が多いと言われており、期間が足りない場合は再度申立てすることも可能とされています。

実務的には、被相続人が遠方にいた場合や、生前にあまり接点がなかった場合などはこの制度の利用が検討されます。ただ、面倒だという理由で最初から相続放棄を選ばれる方もいらっしゃいます。

詳しくはお尋ねください。

あいば司法書士・行政書士事務所
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