商業・法人登記の良くある質問

商業・法人登記

会社設立について

発起人とは何ですか?
会社の設立手続きをする方です。会社設立後は「株主」となります。
取締役は1名でもよいのですか?
現在の会社法では取締役は1名でも設立することができます。
設立登記はどれ位の期間でできますか?書類はいつ頃もらえますか?
当事務所では会社の概要をうかがい、定款の案を作成します。
会社の概要がある程度決まっているようでしたら、当初のご依頼から2~3週間程度での設立登記も可能かと思われます。
会社の設立日を「大安」または「1日」にしてほしいのですが?
「設立登記の申請日=会社の設立日」となるのですが、法務局はカレンダー通りの営業となっているため、土日祝日は登記申請ができません。
よって日にちにつきましてはご要望にお応えできない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
相談する際は、どんなものを準備すればよいでしょうか?
会社の概要を決めたメモ、あなたの運転免許証等本人確認書類をご用意ください。
詳しくは面談時にご案内いたします

役員変更登記

なぜ役員変更登記が必要なのですか?
株式会社では、法律上または定款の規定により役員の任期の上限が定められており、その任期が到来する際には次の役員を選任するか、同じ方がそのまま役員を続けるとしても再度その方を選任することが必要です。
そして、その選任内容にもとづき登記申請を行うことが定められております。
因みに、株式会社の役員の任期の上限は法律上10年であり、これ以上任期が長い会社は原則ありません。
任期が経過していても登記せずに放置しておくと、過料(罰金のようなもの)がかかったり、会社が解散状態になったりすることがあります。

本店移転登記

法務局の管轄によって費用が変わる場合とはどんなときですか?
例えば戸塚区に会社があって、藤沢市に移転する場合、法務局の管轄は戸塚区については横浜地方法務局(本局)、藤沢市については湘南支局、とされているためそれぞれの法務局に対して登記申請を行い、さらに登録免許税を支払うことになります。
登録免許税が一つの法務局に対し3万円かかりますので、この事例では二つの法務局に対して合計6万円かかることになります。

資本増加

うちの会社は増資した方がよいですか?
一般的に増資する場合というのは建設業の許可のように資産の条件が必要とされている場合が多いです。
また、現在の資本金が少ない場合には、取引先や融資先の銀行から増資するよう求められることもあるかもしれません。

解散・清算人選任について

会社をたたもうと思っているのですが?
会社を「たたむ」ということですが様々な畳み方があります。一般的には会社の資産を全てゼロにして、会社の登記簿をなくす作業を解散・清算手続きと言います。
これとは別に、いわゆるM&A(例えば、合併)という手段もあります。
このページでは解散・清算についてご回答いたします。
解散手続きとは何ですか?
解散とは会社の営業行為を止め、資産をゼロにしていく作業のことです。
ゼロにしていく作業のため、原則として、新たに設備を投資したり、増資したりということはできなくなります。
清算人とは何ですか?取締役はいなくなるのですか?
解散状態の会社では取締役という肩書がなくなり、新たに「清算人」という役員が選任されます。
解散状態の会社を実質的に取り仕切っていく人とイメージください。
相談する際は、どんなものを準備すればよいでしょうか?
会社の登記簿・定款があるようでしたらご準備ください。
また、株主の構成も把握する必要があるため、確定申告書の該当ページ(株主の構成がわかる部分)をご用意いただくとスムーズです。

清算結了登記について

登記が終わったあとにすることはありますか?
登記の手続きは法務局に対して行う手続きです。
よって税務署などへは別途通知をしていただくことになります(詳しくは顧問の税理士の先生にご確認ください。)。
あいば司法書士・行政書士事務所
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