契約書の作成
契約書は「転ばぬ先の杖」といわれることがあります。
ご存じかもしれませんが、例えば、通常の売買契約では契約書の作成が法律的に求められているわけではありません。
具体的にみてみましょう。
あなたが、ある商品を20個「口約束」で買ったとします。
ところが、実際に届いた商品が19個しかなかった場合、あなたはどうしますか?
また、商品に傷があった場合はどうしますか?
実際に契約書が日常的に作られているかは別として、「契約書がなくても法律に書いてあるでしょ」という意見もあるかもしれません。
民法をはじめとして法律では確かに一般的にトラブルになった場合の規定があります。ただ、その規定を適用するためには契約内容が明確でなければなりません。
それに契約書がなければそもそも20個の契約だったことが証明できないかもしれません。
では、仮に契約書があったらどうでしょう?契約書には「20個」と書いてあるでしょうし、傷があった場合の対処についても書いてあるかもしれません。
この他にも契約書に違反していることがあった場合は、契約書を証拠として裁判で争うことも可能かもしれません。
実際にトラブルになった場合の「転ばぬ先の杖」―それが契約書と言えます。
また、契約の種類によっては法律上作成が求められていたり、税務上必須になったりするものもあります。
当事務所では、日常生活ではあまり目にすることがない契約書もオーダーメイドでご用意いたします。
そんな中で比較的ご依頼が多いものは、
売買契約書、賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書などです。やはり日常生活に関連するものに需要があるということだと思います。
当事務所では、作成する契約書の内容にもよりますが、ご意向をしっかりとヒアリングしてから作成いたします。
巷の書籍やインターネットから拾ってきた契約書では、ひょっとすると危ないポイントが隠されているかもしれません。もしそういったものをご利用される場合も、契約書は「転ばぬ先の杖」だと思って十分にご検討ください。
農地法の届け出・許可
農地は農地法という法律で規制がかけられており、自由に売買したり、贈与したりすることができないようになっています。
当事務所では農地法の届け出・許可に関連する手続を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
建設業の許可
建設業には、実は様々な種類があることをご存じですか?
当事務所の周辺でも、ビルの建設(修繕)工事、公園の修繕工事、新築住宅の建設など色々な工事が行われております。
また、建設業法という法律は改正が多く、許可を取るためには何が必要なのか、細かい規定を含めれば毎年のように変更されています。
また、会社であれば目的や資本金とも関係します。当事務所では司法書士・行政書士の双方の資格がありますのでいずれの手続きに対応できます。
家系図の作成
昨今、「ファミリーヒストリー」のような「家族」「祖先」を題材にした番組が多いような気がしませんか?
日本では、東日本大震災以降、絆について再び注目するようになったと言われています。
「ファミリーヒストリーほどの予算はないけれど、自分のご先祖様位は知っておきたい」と思われる方も多くなってきました。
実際、古い戸籍は取得することができなくなっているものもあります。
当事務所ではそんなお客様の戸籍を辿り、ご先祖様を調査し、家系図を作成いたします。
また、調査の過程で取得した戸籍謄本類一式は全て納品させていただきます。
場合によっては江戸末期位までのあなたのご先祖様が判明します。まったく聞いたことがない名前かもしれませんし、逆にひょっとしたら歴史上の有名人かもしれません。
因みに、私は自分の戸籍を調査したことがあります。結果、祖父は9人兄弟で、曾祖父は7人兄弟、最も古い記載で出てきたご先祖様は文政2年生まれだったので実に1819年のご先祖様までたどり着いたことになります。
文政2年というと、有名な人物で言えば勝海舟(文政6年生まれ)が生まれるよりも前ということになります。
「このご先祖様がいなかったら、今の私はいなかったんだなあ」と考えるとなにか不思議な感じがいたします。
会ったことも見たことも話を聞いたこともないご先祖様ですが、不思議なことに確かにその存在に気付くことができたように思えます。
因みに自分の家系図を作っていた際、司法書士の業務に携わった最初のころに先輩と話していたことで強く記憶に残っていることばを思い出しました。
「戸籍にはその人を含めた色々な人の人生が書いてあるんだよね。仕事の上ではそのすべてを読み込むことはないけれども、もっと色々読み込んであげた方がいいのかもしれないね」
この言葉はずっと私の頭の片隅にありました。
司法書士という業務において読み込む必要のないことであっても、ご先祖様の戸籍に載っていることに興味がある方は大勢いらっしゃるでしょう。
そこで、そのお手伝いをさせていただくことにしました。
なお、当事務所で作成いたします家系図は、戸籍を元に作成しますため、法令の規定にもとづき、ご依頼いただく方の直系尊属(父、祖父などのタテのライン)がメインとなり、傍系(兄弟姉妹)は戸籍に記載のある範囲となります。簡単にいえば(ご自身の)名字を追っていくイメージです。
その取得する範囲によってももちろん変わってくるのですが、イメージは以下のようになります。
1家系 父方
2家系 父方+母方(旧姓)
4家系 父方+母方(旧姓)+父方祖母(旧姓)+母方祖母(旧姓)
全家系 取得できる範囲すべて
正直、2家系まで取得するだけでも戸籍の量は結構な数になります。仮に6代前まで遡れた場合、直系の尊属だけで最低22名(2+4+4+4+4+4)登場することになり、傍系である兄弟姉妹がいればさらにその数が増えます。家系図も当然見づらくなってくるのですが、これは致し方ないところではあります。
また、収集する戸籍の量によって納品までの期間が異なります。
以上の点につき、予めご了承ください。
その他
当事務所は、司法書士・行政書士の資格を有しているため、ある程度広範囲な業務を行うことができます。
このホームページに記載していないことについても対応できることが多数あります。
一見、相談してもいいのかわからないこと、お悩み事など、お気軽にご相談ください。