遺産分割

 遺産分割とは、文字通り「遺産の分割方法を決める」ことです。
 原則として、遺産は相続開始と同時に相続人に権利が移転します。もし遺言書等がなく、相続人が複数いる場合は遺産は原則として共有状態になります。遺産分割協議等を行わない限り共有状態になっていますので、不動産や預貯金その他の遺産についても相続人全員で協力しないと売却や処分もできないということになります(厳密には自分の持分のみなら処分可能でしょうが、現実的に持分のみ処分することにはあまりメリットがありません。)。
 因みに、相続人の共有割合(法定相続分といいます)というのは民法に定めがあり、現行法の内容をまとめると下のようになります。

配偶者のみ
 →配偶者 全部
第一順位 配偶者・子
 → 配偶者 1/2 子1/2
第二順位 配偶者・直系尊属
 → 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
第三順位 配偶者・兄弟姉妹
 → 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

 なお、法定相続分というのはあくまでも民法が定めた目安であり、遺産分割協議や遺言書などにより、実際には法定相続分と異なる割合で遺産を取得することができます(現実的には遺産分割が多いです。)。
 たまに法定相続分通りでなければ相続できないと勘違いされている方がいらっしゃいますが、あくまでも目安ですのであまり拘らない方がよいかと思います。


 さて、前置きはこれくらいにして、現実的に遺言書がない場合は圧倒的に遺産分割協議が多いと書きました。では、その手続きというのはどのようなものなのかご説明いたします。
 まずは、遺産の取得についての協議(話し合い)を行います。その結果、取得する割合などが決まったらその内容を書面にする必要があります。不動産や預貯金、その他の財産を特定し、誰がどのように取得するのかを記載するわけです。
 そして、その書面に相続人全員が署名・押印をします。この際押印する印鑑はいわゆる「実印」です。そして印鑑証明書を添付します。この印鑑証明書は、署名・押印した相続人(住所・氏名・押印した印影)と、印鑑証明書の内容(実印の印影、相続人の住所、氏名、生年月日)を確認するためのものです。ですので印影が違えば再度押しなおす必要があったり、住所や氏名を書き間違えると訂正が必要になったりします。特に印影はかすんだり、にじんだりすることが多いので慎重に押印していただくようお願いすることになります。
 この遺産分割協議書が完成したら、先に述べた戸籍の束(又は法定相続情報証明)や印鑑証明書などをまとめて各窓口(不動産は法務局、預貯金は各金融機関の窓口、自動車は陸運局など)に提出することになります。ここでの注意点は必ず返却してもらえる書類はその場で確認することです。何も言わないとそのまま原本を取られてしまうことがあるからです。再度集めるのは大変なのでできれば使い回しをしたほうが費用も手間も少なくなりますよね。ですので必ず一声かけるようにしてください。
 実際の遺産分割協議書については、ご依頼をいただけるのであれば当事務所でも作成いたしますのでお気軽にご相談ください。

あいば司法書士・行政書士事務所
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