相続登記は相続の手続きの一つです。
相続のページでご説明しましたとおり、戸籍の束一式などを集めて法務局に対して登記申請を行うことになります。
不動産は遺産の中でも価値が高いものであるため、その手続きは慎重に進めるべきかと思います。
例え、遺産分割協議(相続人の間での話し合い)や遺言で不動産を取得したことになったとしても、登記の名義を変更しておかないと、対外的には自分の名義であることを主張できなくなります。実際に名義を変更しないままでは以下のような事案が想定されます。
・不動産の売却ができない。
・一度遺産分割協議がまとまったが、相続人の中で(書類をもらう前に)気分が
変わった人がいた場合、名義変更できません。この場合は家庭裁判所の調停や
訴訟になることもあります。また、認知症が進行してしまって遺産分割自体が
無効になることもあります(この場合は成年後見制度の利用が必須になります
が、時間と費用がかかります。成年後見は遺産分割協議のためだけに利用する
ことができないため、死亡するまで成年後見は終わりません。)。
・名義変更しない間に相続人が死亡してしまったりすると、その(死亡した)相
続人の協力を求める必要が出てきたりします。こうなってくると余計な費用が
かかるばかりか、場合によっては家庭裁判所の調停、訴訟に至ったり、最悪
の場合は名義変更することができなくなります。
以上のように、確かに相続登記は現在の法律では義務ではありませんが、速やかに行っておくことをお勧めいたします。なお、相続登記で名義変更されないまま放置されるケースが、いわゆる「所有者土地不明問題」の原因の一つになっています。また、現在、相続登記を義務化するという検討もされているようです。
個人的には、ご相談いただいた場合は、相続登記は速やかに行っていただくようアドバイスさせて頂いております。
最後になりましたが、相続登記には登録免許税(不動産の固定資産評価額×4/1000)と司法書士の報酬がかかります。目安としては、通常のご自宅であれば報酬として6~7万円程度かと思います。
ご相談いただければ詳細なお見積書をご提示いたします。相談料は無料ですのでお気軽にご相談ください。