相続は非常に複雑、というお話をさせていただきました。
相続放棄というのは相続の手続きの中では少し性質が異なります。
というのは、
①(相続放棄が)申し立てできる期間が非常に短い
②単純承認してしまうと(相続放棄が)認められない
この二つが大きなポイントかと思います。以下、説明させていただきます。
①について
相続放棄は被相続人(亡くなった方)が死亡した日から3か月以内に申述す
る、という期間です。正確には、被相続人が死亡したことを知ったときから3
か月以内、ですが、通常は死亡したのを知るのはその日か次の日くらいでしょ
うから、ここでは死亡した日から3か月以内と書かせていただきます。
さて、3か月というのは短いと書きましたが、お読みの方には長いと思われ
る方もいらっしゃるかと思います。しかし、実際に亡くなったことを知ってか
ら、葬儀があったり、遺産の整理をしたりしているうちに、時間はあっという
間に経過していきます。そして3か月以内に家庭裁判所に申述書(相続放棄の
申請書のことです)を提出するわけですが、ここでも被相続人の戸籍や相続人
の戸籍などを提出する必要があります。また、被相続人が遠方に住んでいた場
合などは借金など負の遺産を調査する時間がなかなか取れない可能性がありま
す。
そして、あっという間に3か月、というのは割とよくある話です。ドラマな
どでは出てきますが、3か月が経過した頃に債権者が督促をして来るという事
例も実際にあるそうです。被相続人が借金を負っていることが事前にわかって
いれば準備もできるかと思いますが、残念ながら被相続人が生きている内に借
金をしているかどうかは例え妻や子供であっても債権者は教えてくれません。
②について
単純承認というのは、簡単に言うと、遺産を処分してしまうことです。例え
ば、預貯金を解約して受け取ってしまったり、借金を返済してしまったり、と
いうことです。知らない間にやってしまうことも多く、取消ができないため相
続放棄が認められないことになってしまいます。ただし、判例などを見ると単
純承認してしまっても相続放棄を認めた事例がありますが、例外と考えるべき
かと思います。つまり、相続は単純に進めてしまえばいいというものではない
ということは言えます。まして、被相続人の生前の生活を把握できていないよ
うな事例では慎重に判断されることをお勧めします。
因みに、相続放棄は3か月経過した場合でも認められる可能性があります。上の場合と異なり、被相続人が死亡したことを知らない場合や、単純承認もしていない状態で後から借金の存在を知った場合などです。
この辺りの判断になりますと、ご自身で相続放棄の申述をするのはリスクが高くなってくると言えます。書類の不備があったり、長時間経過した後に、もし相続放棄が認められない場合、借金をそのまま相続してしまうことになるからです。
相続放棄を検討している方は、3か月を経過する前でも後でも我々司法書士または弁護士にできるだけ早めにご相談ください。相談については早すぎることはありません。