―相続手続(不動産・預貯金等)は司法書士がお手伝いいたします―
このページでは、相続手続(不動産や預貯金等)についてご説明いたします。
※当ページの構成は非常に長くなっているため、次の二部構成としています。
・イラスト(吹き出し)
・補足(司法書士による補足)
イラスト(吹き出し部分)を読み進めていただくと内容がわかるようになっております。
補足等は必要に応じてお読みいただければ幸いです。
また、当事務所の詳しい業務内容についてはこちらをご覧ください。
なぜ相続手続は司法書士に相談?
ー司法書士事務所のある一日ー
今日はよろしくお願いいたします。
お電話でお話ししたとおり、先日父が亡くなりました。
相続の手続について教えてください。
お忙しいところお越しいただきありがとうございます。
できるだけお役に立てるようお話をお伺いいたしますね。
相続手続ですが、一般的なところでご説明すると、
例えば、死亡届の提出、葬儀、社会保険、年金、保険金、預貯金、株式、不動産、自動車、遺言書、納骨、貸金庫の解約‥など、とてもたくさんの手続があります。
父が亡くなってまだ日も浅いのにそんなにたくさんの手続があるなんて…一体どうしたらいいの?
ご安心ください。
亡くなったばかりで手につかないのも無理もありません。
そんな大変な中、ご相談に来ていただきありがとうございます。
まずはゆっくりとお話をお伺いさせてください。
相続手続は非常にたくさんあり、とてもこのページで全てを記載することはできません。
また、対象となる窓口や書類も様々で、「数日を費やしたから全て終わる」というものでもありません。
まずは、時間がかかるということをご認識ください。
しかし、「大切な方を亡くしたばかりで心身ともに傷ついているところに数々の手続が待っている」というのは残された方々にとっても非常に大きなご負担となってきます。実際、お手伝いさせていただいたお客様にも、
「手続がよくわからなかったのでお願いしてよかった」
「何から手を付けていけばいいかよくわかった」
「まとめてお任せできて助かりました」
「説明がわかりやすくて理解できました」
というお声をよくいただきます。
逆に言うと、それだけお困りの方がいらっしゃるということです。
司法書士は従来から相続に触れる機会が多かったため、そんなあなたのご負担を少しでも減らすお手伝いができます。
まずは、あなたの「よくわからないこと」を相談してみてください。
次はどんな相談ができるのかについてご案内いたします。
どんな相談ができる?
司法書士にはどんな相談ができますか?
また何をやってもらえますか?
司法書士は相続手続のほとんど(預貯金の解約・払戻し、不動産の名義変更、保険金請求、遺産分割協議書の作成、戸籍の収集、など)を扱うことができます(一部取り扱えない業務もあります。)。
まずは、内容を整理して相続手続全般について道筋をお示しします。
「司法書士は相続手続の全般について道筋を示すことができます。」とご案内しましたが、
あなたには次のようなお悩みはありませんか?
「何から手をつけてよいかわからない」
「そもそも自分の手に負えそうもない」
「手続する時間がない」
「書類の書き方がわからない」
「書類を集めるのが面倒だ」
「不動産の名義を変えたい」
「未成年者や認知症の人がいる」
「遺言書が見つかった」
「亡くなった方に借金があった」
「専門家に頼みたい」
「全部まとまてお願いしたい」
実は、どれも司法書士が対応できます。
一つでも思い当たる場合はぜひご相談ください。
中には期限が決まっているものがあるかもしれません。
従来から司法書士は様々な相続手続のお手伝いをしてきました。
一般的には不動産登記のイメージが強いかと思われますが、相続手続一般も扱うことができます。
また当事務所は行政書士の資格も兼ねているのでより幅広くお手伝いすることができます。
相談料は無料です。
相談料はいくらですか?
相談料は無料です。
お時間を気にせずゆっくりお話しください。
当事務所では相談料をいただいておりません。
相続の手続は人それぞれということもありますが、まずはゆっくりお話を伺って内容を整理していただくことが大事だと考えているからです。相談料が気になってゆっくりお話ができないと、大事なポイントを見逃してしまう可能性もあります。
また、仮にご相談だけであっても、適切なアドバイス、サポートをさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたのご負担が少しでも減るのであればそれが一番よいことではないでしょうか?
不動産登記について
ここではイメージをしやすくしていただくために、
数ある相続財産の中から不動産を中心にご案内いたします。
目次
①不動産登記(相続登記)のススメ
②相続登記の流れ
③必要書類
①不動産登記(相続登記)のススメ=不動産登記をしておく意義
相続登記ってやらないといけないのですか?
相続登記は現在のところ義務ではありません。
ですが、やらないデメリットを考えると、早めにやっておいた方がよいと思います。
遺産の中に不動産がありましたら、相続による名義変更=相続登記の対象です。
この手続は簡単に言うと、次のようになります。
「申請書を作り、必要書類を揃えて法務局に提出すること」
不動産は遺産の中でも比較的財産価値が高いため、その手続は慎重に、そして速やかにされることをおススメいたします。
相続登記を「慎重に」「速やかに」行った方がよい理由とはなんでしょうか?
不動産は遺産の中でも資産価値が高いものですよね?
逆に登記をしないデメリットを考えてみましょう。
次のような事例を想定してみてください。
お父さんが残してくれた自宅を、相続人の間での話合いの結果、あなたが一人で相続することになりました。
長い時間をかけ、やっと話がつきました。ですが、そこで安心してしまったあなたは、
「口約束でも契約は有効だというし、後から手続すれば問題ないだろう。」と考え、なにも書面を作成しないまま、つまりは相続登記の手続をしないでおきました。
さてこの場合、どんな問題が起こる可能性があるでしょうか?
いかがでしょうか?
こちらの事案は実際にあった事例ですし、他にもありますが、登記をやらないでおくリスクというのは非常に大きいと思いませんか?
いざというときにすぐ売れないというのは困りますね。
また、知らない間に登記が終わっているのも怖いですね。
いかがでしょうか?
いずれも実際に起きた事例を一部修正・単純化しています。
登記をしないリスクはあなたにもやってくるのです
(解説について詳しくはこちらをご覧ください。)。
また、相続登記は書類の収集にも時間がかかります。
ですので相続が発生した場合は速やかに名義変更をしておくことをおススメするのです。
なお、余談ですが、相続登記を義務化するという検討もされているようです。近い将来、相続登記をしておかないと罰金がかかる時代が来るかもしれません。
②相続登記の流れ
相続登記はどのような流れで進みますか?
少しだけお待ちください。
まずは具体的なお話の前に遺言書があるかどうかを教えてください。
ご相談の前に1つお願いがあります。
それは「遺言書があるかどうか」の確認です。
というのも、遺言書の有無によってその後の手続が大きく異なってくるからです。
もし、「あったような気がするけど見つからない場合」はその旨をお伝えください。当事務所では遺言書の検索をあなたに代わってすることもできます。
以下では、以下では「遺言書がない場合」の実際の手続の流れをご説明いたします。
詳しい内容についてはご相談ください。
- STEP.01 相談(面談(原則)。出張も可能です。)
- STEP.02 相続人の確定(戸籍の収集)
- STEP.03 不動産の特定(登記簿の取得)
- STEP.04 遺産分割協議(相続人間での話し合い)
- STEP.05 遺産分割協議書への署名・押印
- STEP.06 登記申請
- STEP.07 完了書類の受領・確認
- STEP.08 登記完了書類のお渡し・費用の精算
上記はあくまでも一般的な流れです。
詳しい内容につきましてはご相談ください。
③必要書類
相続登記に必要な書類にはどんなものがありますか?
相続登記の基本的な必要書類は以下のとおりです。
これだけあると揃えるのも大変そうですね。
どこまでお願いできますか?
もし揃えるのが大変そうということでしたら
⑤の印鑑証明書のみご用意ください。
その他は私の方でご用意いたします。
不動産登記の費用
色々ややこしいみたいでお願いしようかと思いますが、
不動産登記の手続をお願いした場合、いくら位かかりますか?
当事務所では主に以下の3つのプランをご案内しております。
・ライトプラン 50,000円
・ミドルプラン 75,000円
・フルプラン 100,000円
また、上記に加えて実費(登録免許税等)がかかります。
3つだとわかりやすいですが、なにが違いますか?
詳しくは下の料金表をご覧ください。
簡単にご説明すると、
①は残すは登記だけ
②は遺産分割協議書が作成できていない場合
③は印鑑証明書(と実印)だけ用意していただければ登記ができる
ということになります。
また、相続手続をまとめてご依頼いただく場合は、
・相続手続お任せプラン 200,000円 もご用意しております。
詳しくはこちらをご覧ください。
当事務所の料金プランは3つとしています。
別途追加費用がかかる場合がありますが、
・ライトプラン 50,000円
・ミドルプラン 75,000円
・フルプラン 100,000円
のいずれかで完了することが多いです。
※3つにしたのは私自身が「もし自分が頼むとしたら料金がわかりやすい方がいいなあ」と思ったのが一番の理由です。
仕組みというのはできるだけシンプルであった方がよいのは世の中共通かもしれません。
また、どちらのプランがよいかはご相談内容に合わせてご提案いたします。
例①「戸籍の収集からお願いしたい」
→フルプラン をご案内いたします
例②「登記だけお願いしたい」
→ライトプラン をご案内いたします
相続登記パック報酬一覧(税別)
ライトプラン | ミドルプラン | フルプラン | |
報酬 | 50,000円 | 75,000円 | 100,000円 |
無料相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
戸籍の収集 | × | × | 〇 |
住民票の収集 | × | × | 〇 |
評価証明書の取得 | × | × | 〇 |
相続人の調査・確認 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書の作成 | × | 〇 | 〇 |
相続関係説明図の作成 | × | 〇 | 〇 |
不動産の調査 | × | × | 〇 |
登記申請手続 | 〇 | 〇 | 〇 |
登記識別情報の受領 | 〇 | 〇 | 〇 |
登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 | 〇 |
※書類の取得費用(実費)が別途かかります。
※別途登録免許税がかかります。
登録免許税とは登記申請の際に支払う税金です。相続を原因とする登録免許税は、
相続対象不動産の固定資産評価証明書記載の評価額の0.4%です。
(例 不動産の評価額が2,000万円の場合、税金として2,000万円×0.4%=8万円が登録免許税として別途かかります。)
※不動産の調査は、ご依頼いただいた市区町村にて調査いたします。
※以下の場合は、別途追加料金を頂戴いたします。
・「複数の相続が発生している場合」
・「対象不動産の法務局の管轄が複数個所にまたがる場合」
→例えば、不動産が戸塚区と北海道にある場合などです。1件ごとに3万円~となります。
・不動産の持分が異なる場合
・不動産ごとに取得される方が異なる場合
→1件増えるごとに3万円~となります。
※フルプランにおける書類の取得は、
「相続人5名、戸籍謄本10通、評価証明書5通まで」とし、
「6名様以降はおひとり様につき5,000円と、書類取得費用の実費」を別途頂戴いたします。
→メールによるお問合せ・ご相談はこちら
よくある質問
比較的よくいただく質問をまとめました。ご不明な点はお問合せ下さい。
- 事務所はどこにありますか?
- JR東戸塚駅東口から徒歩約2分です。隣のビルにはファミリーマートさん、当ビル1階にはエイブルさん、2階にはAshさんがあります。岡島ビルの7階(701号)です。
営業時間は土日祝日除いて9時~17時までですが、事前にご相談があれば時間外の対応も可能です。
- 相談のときはどんなものを用意すればいいでしょうか?
- 不動産がわかるものとして、権利書、登記識別情報、登記簿謄本、固定資産税の通知書があると便利です。
納税通知書があると費用の概算がわかりますので是非お持ちください。また、当初のご相談ではお手元にある相続に関係しそうなもの一式お持ちいただくとスムーズに行くことが多いです。
- 電話での相談は可能ですか?
- 基本的には、可能です。
ただし、手続の関係上、できれば面談が望ましい業務ではあります。出張も可能ですので、詳しくはご相談ください。
- 不動産の名義変更はいつまでにやるのですか?
- 基本的には、期限はありません。
ただし、昨今法改正の動きがあり、放置しておくと将来罰金が科せられる可能性があります。
- 自分で不動産登記をすることはできますか?
- 基本的には、できないことはないと思います。
一般的な相続(配偶者と子供のみ)であれば比較的書類も少なく、それほど難しいことはないかと思います。ただし、手続を経験したことがない人から見て難しいかどうかは主観にもよりますのでご了承ください。一つだけ補足すると、法務局に何度か相談に行く必要があるかと思いますのでその時間と手間がかかることはお伝えしておきます。
- 期間はどれ位かかりますか?
- 戸籍の収集から始めると、戸籍の量にもよりますが、ご相談から大体1か月位かかります。
また、遺産分割協議の進み具合にもよりますが、登記申請してからは大体1~2週間程度で完了します。
あくまでも目安とお考えください。
- 費用の支払いはいつですか?
- 基本的には、登記完了後のご精算とさせていただいております。
ただし、登録免許税が高額の場合、事前にいただくことがあります。詳しくはご相談ください。
その他お手伝いできること
不動産以外もお手伝いしてもらえますか?
もちろんです。
お手伝いできるものは以下のようなものがあります。
・預貯金
・各種保険金の請求
・遺産承継業務(遺産全体)
・遺言執行
・法定相続情報証明の取得
・戸籍の収集
・遺言書の検認
・相続放棄
・会社・法人の役員変更
また、こちらに記載がなくてもご対応できるものがありますので詳しくはご相談ください。
より詳しいご案内はこちら
・預貯金の相続手続
・保険金の請求手続
・遺産承継業務
→詳しくはこちら
・相続放棄
→詳しくはこちら
・法定相続情報証明の取得
・遺言執行
・限定承認制度
→詳しくはこちら
最後に
このページに辿り着かれたあなたは、どなたかからのご紹介、または「相続」「司法書士」「不動産登記」などで検索されたのでしょうか?
初めまして、司法書士・行政書士の相波(あいば)と申します(読まれにくいので「ふりがな」をつけております。)。改めてよろしくお願いいたします。
本来、自己紹介は一番最初にあるのが正しいと思うのですが、あなたの貴重な時間をいただくにあたり、必要な情報を最初に記載することが一番よいのではないかと考えた結果ですのでどうかご容赦ください。
最後ではありますが、簡単に自己紹介させてください。
私は、平成17年の司法書士試験合格後、藤沢市辻堂にて勤務し、業界歴は15年になります。
勤務時代には各種登記、裁判業務の他、相続手続も数多く担当させていただきました。
そんな私の師匠の言葉で、「よい司法書士を育てたい」というものがあります。これは「いずれは独立して、地域の方に密着して貢献できるようになれ」という趣旨だと自分なりに理解しています。
よく「司法書士の仕事はよくわからない」と言われます。しかし、このページでご案内する相続手続は、ある日突然あなたも直面する可能性があります。そんな「よくわからないこと」が司法書士の仕事だとお考えください。
いざというときに慌てないためにも、また現在お困りの方のためにもこのページが少しでもお役に立てれば光栄です。
そして、実際に私がお手伝いさせていただいてきた経験は、きっとあなたのお役に立てるものだと思っております。
少し長くなりました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
また、ご不明なことがありましたらお気軽にお問合せいただければ幸いです。
司法書士・行政書士 相波聡明