相続手続の報酬について

既に報酬のページにてご案内している相続手続ですが、昨今のコロナ禍において銀行等金融機関での拘束時間の長期化、相続税申告が必要となる案件に対応するなど手続が一様ではないため、下記のとおり報酬の目安を設定させていただきます。

司法書士・行政書士の業務として行うことが可能なものは網羅しておりますので、ご不安な方はこちらをご利用いただければ、ほぼ全ての相続の手続が完結することができるはずです。

当事務所において相続手続をご依頼いただいたお客様のご意見も参考にさせていただいた結果を踏まえたものとなっておりますので何卒ご了承いただけばと幸いです。

対象の相続手続の詳細

手続の分類内容・備考
無料相談何度でも相談は無料です(出張訪問も可能です)
公正証書遺言の検索公証役場にて確認します
戸籍の収集手続に必要な範囲の戸籍を全て収集いたします
住民票・戸籍の附票の収集手続に必要な範囲の全てを収集いたします
固定資産税評価証明書の取得登記の名義変更に必要なものを収集いたします
金融機関の口座の有無照会口座があるか不明な場合もご利用できます
残高証明書(預貯金・株式)の取得特に相続税の申告が必要な場合は必須です
収集した戸籍の調査・確認手続に関与される相続人を確定します
相続関係説明図の作成相続人の関係をわかりやすく図面にします
不動産の調査ご指定の範囲(市区町村レベル)で不動産の有無を調査いたします
法務局への登記申請手続不動産の名義変更は法務局が管轄します。当事務所で全て代行いたします
法務局からの登記識別情報の受領登記が完了した際に発行される書類一式を受領いたします
登記事項証明書の取得名義変更が完了したことを証明書で確認します
法定相続情報証明の取得手続の箇所が多い場合は時間短縮を兼ねて利用いたします(ただし利用できない場合があります)
預貯金の解約・払戻(名義変更含む)金融機関での手続を代行いたします
税理士への取次ぎ相続税申告が必要な場合は税理士をご紹介いたします(税理士の報酬が別途かかります)
各種支払い・振込御指定の口座に預貯金を振り込む必要がある場合、ご利用いただけます(相続税の納税も含みます)
保険金の請求代理として行える範囲で手続をいたします
報酬(消費税税別)相続財産の1%を目安とします。

(但し、最低金額30万円とさせていただきます)

注意点

・登録免許税(登記が発生する場合)・書類の取得費用・郵送料等の実費が別途かかります。

登録免許税とは登記申請をする際に支払う税金です。相続を原因とする登録免許税は、
相続対象不動産の固定資産評価証明書記載の評価額の0.4%です。
例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、税金として2,000万円×0.4%=8万円が報酬とは別にかかります。

・相続人間で争いが生じた場合、業務を途中で終了し、辞任させていただくことになります(法令の規定によりそれ以上の業務を行うことができないためです。なお、その時点までにかかった実費・報酬のご精算をお願いいたします)。

・ご依頼いただく手続は、資料又は情報をご提供いただいた範囲で行います。後日必要な手続が発見された場合、原則として追加での報酬はいただかない方針ですが、特殊な手続の場合は別途頂戴することがあります(実費は別途頂戴いたします。また、追加で報酬が発生する場合はその旨をご案内いたします)。

以前、ご自宅に伺って資料を探したところ、手続対象外と思われていた財産を発見したこともあります。ご自身の判断では対象外と思われるものもありますので、少しでも気になることがあれば遠慮なくご相談ください。

・相続手続は司法書士法・行政書士法及び関連法規等において適法に業として行える範囲の手続に限定されます。例えば、相続税申告、年金の届出等はそれぞれ税理士・社会保険労務士の業務範囲となりますので当事務所の提供するサービスには含まれません。ただし、必要な場合はそれぞれ専門家をご紹介いたしますのでご安心ください(それぞれ別途報酬が発生しますのでその旨ご了承ください)

・相続手続は一様に期間の目安を申し上げるのが難しい業務ですが、短くても3~4か月、長期の場合はご依頼から1年程度かかることもあります。期間の目安は別途ご相談ください。                   →ただし、相続税の申告・納税が発生する手続の場合は相続発生から10か月以内(に納税までする必要があります)と決まっているため、期限に間に合うよう迅速に手続が行えるよう業務を進めさせていただきます。

あいば司法書士・行政書士事務所
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