抵当権抹消登記

 住宅ローンを完済した場合や、事業用の融資を完済した場合に必要となる登記です。
 通常、ローンを完済すると、銀行などから書類一式が郵送されてくることが多いかと思います。
 最近は法務局まで行ってご自身で登記される方も増えてきました。何度か足を運んで登記申請をしているようです。
 他のページで記載したことがありますが、登記申請は本人か代理人のみ行うことができるので、もちろん問題はないのですが、ご本人が手続きをする場合のメリット、デメリットについて考えてみたいと思います。
 メリットは何といっても司法書士に依頼した場合の報酬がかからないことでしょう。通常司法書士の報酬は1万円~となっていることが多いので、この分は確かに安くなります。
 一方、デメリットとしてはどんなことがあるかというと、
 ①そもそも法務局に行く手間がかかる。
  場合によっては3回、4回と足を運ぶことになるかと思います。郵送という
 手段もあるのですが、まったく登記の知識がゼロからスタートした場合、申請
 書の書き方や、必要書類の準備など、すべてを完璧にしなければなりません。
 法務局には審査の基準があるのですが、不備があった場合は補正と言って訂正
 に行かないとなりません。
 ②法務局は平日しか開いていない。
  意外と知らない方がいらっしゃるようですが、法務局は官公庁なのでカレン
 ダー通りの営業です。平日お仕事されている方はお休みを取っていくことにな
 ります。おまけに一回で終わらない可能性もあります。
 
 と、簡単に言ってしまえば司法書士に報酬を支払って代行してもらうのか?自分で時間をかけてやってみるかの問題です。
 抵当権抹消登記は数ある登記の中でも比較的簡単な登記にはなりますので、時間があればやってみてもいいかもしれません。もし私が司法書士でなかったらやってみようかと思うかもしれません。
 因みに、司法書士に依頼しても、ご自身で手続きしても登録免許税という税金がかかります。計算方法は土地・建物の数×1,000円です。全て無料というわけにはいかないのでお気をつけください。
 抵当権抹消登記について、ご不明な点があればお気軽にご連絡ください。
 なお、当事務所ではオンライン申請に対応しておりますので日本全国どの不動産でも登記申請が可能です。

あいば司法書士・行政書士事務所
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