役員変更登記

 株式会社を運営していく以上、定期的に訪れるのがこの登記です。
 なお、会社法に任期の定めがある株式会社では必須ですが、その他の会社である有限会社(特例有限会社といいます)、合同会社、合名会社、合資会社などでは、任期の定めがある場合以外は、辞任、死亡、解任などの原因が発生したときに登記する必要があります。
 なお、役員変更登記は義務です。もし放置しておくと、後日裁判所から過料の通知(罰金のようなもの)が届きます。これを見て慌てて登記のご依頼をいただくこともありますが、過料の通知が来ている以上、過料は支払わないといけないので、速やかに登記申請をしておくに越したことはありません。
 任期の管理はご自身でやられることが多いですが、もし当事務所にご依頼いただくのであれば任期管理も承ります。この場合、任期について定期的に(任期が切れる前に)ご連絡をいたしますので、ご回答いただくことで速やかに登記申請を行うことができます。ただし、任期が途中で変わったり、辞任したり、その他の原因で役員が変更になった場合は、事前または事後にできるだけ早めにご連絡をいただく必要があります。
 そのほか、詳細についてはお気軽にご連絡ください。

あいば司法書士・行政書士事務所
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