自筆証書遺言と並び、遺言書の2つの柱の一つです。
自筆証書と比較するのが一番わかりやすいので以下ご説明いたします。
メリット
①無効になることが少ない。
→公証人(元裁判官や法務局長などの法律の専門家)が関与しているので、
手続きにおいて無効とされることが少ない。
②紛失・改ざんの恐れが少ない。
→公正証書遺言の原本は公証役場にて保管されるため、原本の紛失や改ざん
のリスクはほとんどありません。
③検認の手続きが不要です。
→被相続人が死亡した後、速やかに遺言執行(遺言書に従って手続きをする
こと)を行うことができます。
④紛争性のリスク軽減
→いつ・どこで作成したかについて、公証人の他に証人二人が立ち会い、署
名しますので争いになることが少ないと言えます。
デメリット
①作成に手間がかかる。
→公証人と打ち合わせしながら遺言書をオーダーメイドしていくことになる
ため時間がかかります。
②有料である。
→遺言書の作成時に公証人に支払う費用がかかります。通常は数万円です
が、内容・分量により費用が変動します。事前にお見積りは取れます。
③書き換えに手間がかかる。
→公正証書で書き換えるとなれば作成時と同じ手間がかかります。自筆証書
で書き換えることも可能ですが、やはり、紛争性の問題があるのであまりお
勧めではありません。
当事務所では遺言書については公正証書を基本的にお勧めしております(ただし、もちろんケースによっては自筆証書遺言の作成も承ります。)。
それは、やはり作成時にこそ手間と費用がかかるものの、後々の手間と費用、紛失や改ざんのリスクを考えれば圧倒的にメリットがあるからです。
また、遺言は速やかに執行したほうが好ましいこともあります。別にご説明いたしますが、相続の手続きが発生しましたら速やかに遺言の執行手続きをすることをお勧めいたします。
詳細につきましてはご相談ください。相談無料で承ります。また、遺言書の作成のご相談に加え、保管や、遺言執行についてもご相談に乗ります。