成年後見制度の良くある質問

成年後見制度

わたしが将来認知症になる前にできることはありますか?
成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の二つの制度からできています。
今の段階から備えるということであれば、任意後見制度のご利用を検討いただくことになるかもしれません。
任意後見制度とは将来判断能力が低下したときに備えて自分で後見人を選んでおくことができる制度です。
ですが、契約である以上、後見人候補者である相手方と事前にしっかり打ち合わせをし、かつ、契約書を公正証書で作成しておく必要があります。
いざ、判断能力が低下した際には、後見の申立てを家庭裁判所にすることにより任意後見制度がスタートします。また、この際、任意後見監督人が選任されます。
手続きの概略としては以上ですが、実際は任意後見契約に関連して他の契約を締結することも多く、手続きは少し複雑になります。
家族の中に認知症のものがいますが、成年後見制度を利用しないといけないのですか?
「認知症=成年後見制度」とは限りません。認知症の程度によっては判断能力がある場合もあり、その場合は後見制度を利用しなければならないわけではありません。
実際に、日常生活で誰か面倒を診てくれる人がいる間は成年後見制度を活用しないまま生活されている方も大勢います。
しかし、逆に、身寄りがいなかったり、一人暮らしで生活に困ったり、悪徳商法に引っかかったり、などの問題がある場合は速やかに成年後見制度の利用を検討した方がよいといえるでしょう。
成年後見制度は判断能力が低下した人のためにある制度ですが、特に生活において問題がなければ活用しないでも問題がない制度なのです。
成年後見制度にはどんな種類がありますか?
判断能力の段階により、後見、補佐、補助という3つのパターンがあります。
成年後見の申立てにはどんな書類が必要ですか?
一般的には以下の書類が必要になります。
・申立書
・照会書
・住民票、戸籍謄本
・登記されていないことの証明書
・財産目録
・医師の診断書
ケースにより異なりますので詳しくはお尋ねください。
任意後見制度とは何ですか?
法定後見は判断能力が低下してからの制度である一方で、判断能力が低下する「前」に「自分」で後見人となる人との間で契約しておく制度です。
契約ですので、後見人となってくれる人との間で詳細に打合せしておく必要があり、同時に、公正証書で作成する必要がありますので、作成までに時間がかかります。
また、任意後見契約以外の契約も同時に作成することがあります。
見守り契約とは何ですか?
任意後見契約をした方について、判断能力が低下していないか、特に変わったことはないかなどの確認をするための契約です。
任意後見契約を開始する段階までのサポート期間とお考え下さい。
財産管理等委任契約とは何ですか?
見守り契約と同様に、任意後見契約と同時に締結することが多い契約です。
判断能力が低下したわけではないけれども身体が不自由になった場合などに、財産管理をする契約です。
死後事務委任契約とは何ですか?
あなたの死後に残った債務(借金)の支払いや葬儀をお願いしておく契約です。
遺言書では対応できない部分をお願いしておくことが多いです。
相談する際は、どんなものを準備すればよいでしょうか?
任意後見契約についてのご説明であれば、まずは事前にご相談ください。
事案によりご用意いただく書類が異なりますが、まずは下記をご準備ください。
・メモ書き(何をどうしたいか?)
・認印
・運転免許証等本人確認書類
詳しくはお話をうかがってからご準備いただくことになります。
あいば司法書士・行政書士事務所
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