その他の良くある質問

その他

農地法の届け出・許可について

農地法の届け出・許可とは何ですか?
農地とは簡単に言えば、畑や田んぼのことです。農地法という法律で農地を宅地などに変えることには規制がかかっているのです。
農地の名義変更などには許可や届け出が必要ですので、売買や贈与を検討する際はご注意ください。
相談する際は、どんなものを準備すればよいでしょうか?
以下のものがあるとスムーズかと思います。
・不動産がわかる資料(登記簿謄本や固定資産税の通知書、権利書など)
→公図や地図があればそちらもお持ちください。
・認印
・運転免許証等本人確認書類

契約書作成について

そもそも契約書は作らないといけないのですか?
一般的に、契約書は法律上作成しないと効力が生じないものというではありません。
例えば、日常生活における買い物や、電車に乗る、施設を利用するという行為も契約書を作成しない代表例と言えます。
民法上、契約の効力には契約書の作成が必須とされていないからです。
ただし、重要な契約の場合、例えば、家を買う、家やテナントを借りるなどの場合は契約書の作成が実務上必須(厳密には、宅建業法上等の問題でもありますが。)となることがあります。これは、法律上効力の問題というよりは、あとあとの証拠のため、またはトラブル回避のため、という性質が強いと考えられます。
また、他の法律においても契約書の作成が実務上必須となる場合があります。
相手が作った契約書をみてもらえますか?
契約書の内容にもよりますが、アドバイスできることもあるかと思いますので、お持ち下さい。
相談する際は、どんなものを準備すればよいでしょうか?
以下のものをご用意ください
・資料(契約内容についての打合せ資料など。以前契約したものがあればそちらも併せてお持ちください)
・認印
・運転免許証等本人確認書類

家系図の作成について

どれ位昔までさかのぼって家系図が作成できるのですか?
戸籍の取得については直系(親・祖父母など)であれば取得できる範囲でお取りいたします。
場合にもよりますが、江戸時代の祖先の方が記載された戸籍までお取りできることもあります。
通常は5、6代前まで遡って取得できることが多いのですが、場合によって戸籍が取得できない場合があります(例えば、関東大震災や空襲で焼失した場合などです。)。
家系図にはどんなことが書いてもらえますか?
基本的に、直系尊属とその配偶者の「氏名・生年月日・没年」は記載いたします。
戸籍には続柄、出生地、婚姻などの情報も記載されており、本来であれば読み解ける全ての情報を記載しておくべきかもしれません。
しかし、家系図には登場人物が増えるにつれ「見づらくなる」という性質があるため、シンプルなものがよいというのが当事務所の考えです。
家系図に記載する人物ですが、基本的には以下のとおりといたします。
・直系の祖先
・その配偶者
・直系の祖先の兄弟姉妹
おそらくこれ以上記載すると見栄えが悪くなります。ただし、戸籍で判明する人物についてはご要望により記載することも可能ですので詳しくはお尋ねください。
妻や親に内緒で作成してもらえますか?
戸籍の取得できる範囲は法律で定められており、あなたの直系であれば戸籍の存在している範囲でお取りできますが、あなたの奥様についてはあなたの直系ではないためお取りすることができません。
また、あなたの親御さんであればあなたの直系尊属ということになりますので、戸籍が取得できる範囲で家系図の作成が可能です。
費用はいくらですか?
基本的には以下の4パターンになります。なお、上限と下限があるのは戸籍の取得できる量により差が生じるためです。ただし、家系図を作成するにあたって必要な戸籍謄本が集まらない場合は、下記金額から減額させていただくことがあります(詳細はお問合せください。)。
また、戸籍の取得に伴う実費が別途かかりますのであらかじめご了承ください。
①1家系 父方                             5~  7万円
②2家系 父方+母方(旧姓)                   10~12万円
③4家系 父方+母方(旧姓)+父方祖母(旧姓)+母方祖母(旧姓) 15~17万円
④全家系 取得できる範囲すべて                  20~22万円
期間はどれ位かかりますか?
戸籍の収集する量により変動しますが、目安は以下のとおりです。
①の父型の直系尊属のみの範囲であれば 約2か月
②の母型の直系尊属も併せてであれば 約3か月
③④については 約3~4か月
あくまでも目安であり、戸籍の収集にかかる時間により変動しますので詳しくはお尋ねください。
あいば司法書士・行政書士事務所
タイトルとURLをコピーしました